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【京都の社労士コラム】労働保険の年度更新 ‼ ~申告と納付はお早めに~

2022年05月26日

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A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。

このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。

本日は、令和4年度労働保険の年度更新の時期が近づいてまいりましたので、労働保険の年度更新に関するご案内です。
年度更新とは、事業主が前年度の保険料を精算するために行う手続きのことをいいます。

今回は、令和4年度 労働保険の年度更新について仕組み等を解説いたします。

労働保険とは

  労働保険とは、「労働者災害補償保険」(労災保険)および「雇用保  
  険」
をまとめた呼称です。
  保険給付は、それぞれの制度で別個に行われていますが、保険料は労
  働保険として原則一体的に徴収されています。
  労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇って
  いれば適用事業となり、事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付
  しなければなりません。
                     
労働保険料の申告・納付

  労働保険料(労災保険料および雇用保険料の総称)は、保険年度(4
  月1日 ~ 翌年3月31日)ごとに算出します。
  年度初めに概算により申告・納付し、翌年度の初め確定申告を行い
  精算することになっています。
  そのため事業主は、前年度の確定保険料当年度の概算保険料を併せ
  て申告・納付を行います。(印紙保険料を除く。)これを「年度更新
  」といい、原則毎年:6月1日 ~ 7月10日までの間に、所轄の労
  働基準監督署、労働局、金融機関で手続を行います。

労働保険料の種類と計算方法

  労働保険料は、次の5種類に区分されています。
 〇一般保険料原則として事業主が労働者に支払う賃金総額を基礎
        として算定する通常の保険料
 〇第一種特別加入保険料労災保険の特別加入者となった中小事業
             主等についての保険料
 〇第二種特別加入保険料労災保険の特別加入者となった一人親方
             等についての保険料
 〇第三種特別加入保険料労災保険の特別加入者となった海外派遣
             者についての保険料
 〇印紙保険料雇用保険の日雇労働被保険者について納付する雇用
        保険印紙による保険料

  労働保険料の額は、原則として次の計算式で算出されます。
 【一般保険料】
 〇労災保険と雇用保険の両方成立
   一般保険料額=賃金総額 ✖(労災保険料率+雇用保険料率)
 〇労災保険のみ成立
   一般保険料額=賃金総額 ✖ 労災保険料率
 〇雇用保険のみ成立
   一般保険料額=賃金総額 ✖ 雇用保険料率
 
 【特別加入保険料額】
 〇第一種特別保険料額
   保険料算定基礎額の総額 ✖ 第一種特別加入保険料率
 〇第二種特別保険料額
   保険料算定基礎額の総額 ✖ 第二種特別加入保険料率
 〇第三種特別保険料額
   保険料算定基礎額の総額 ✖ 第三種特別加入保険料率
 
 【印紙保険料額】
   雇用保険の日雇労働被保険者1人につき1日あたりの賃金日
   
に応じて定められた印紙 保険料日額(第1級 ~ 第3級)

 【一般拠出金額】
   一般拠出金額=賃金総額 ✖ 一般拠出金率(0.02 / 1000)


年度更新申告書の書き方について

  保険年度の初めに、都道府県労働局から
「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」
  が送付されてきます。
  この申告書には、すでに労働保険番号事業所の所在地・名称
  保険料率等が印字されています。
  同封されている「労働保険年度更新申告書の書き方」に従って必
  要事項を記入します。
 ※令和4年度は、雇用保険料率が年度途中で変更されるため、雇用
  保険分の概算保険料額の算出方法が例年と異なります。

  詳しくは、(継続事業)記載例を確認ください。↓↓↓

※厚生労働省ホームページ
 【継続事業】
 参考:(令和4年度(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方 P.1 ~ P.29
    (令和4年度(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方 P.30 ~ P.50
 【雇用保険】
 参考:(令和4年度(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方
 【一括有期事業】
 参考:(令和4年度(一括有期事業用)労働保険年度更新申告書の書き方 P.1 ~ P.29
    (令和4年度(一括有期事業用)労働保険年度更新申告書の書き方 P.30 ~ P.50
 建設事業等の一括有期事業について
  労働保険の保険関係は、事業単位で成立するのが原則です。
  事業には事業の期間が予定されていない「継続事業」と、事業の
  期間が予定されている「有期事業」があります。このうち有期事
  業は、建設の事業や立木の伐採の事業等が該当します。

労働保険料の納付について

  労働保険料は、要件に該当する場合には労働保険料を3回に分割
  して納付することができます。このことを延納といいます。
  ただし、10月1日以降に成立した事業場については延納は認め
  られません。
  労働保険料の延納の要件については、
 〇概算保険料が40万円
 (労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している
  場合は、20万円
 〇労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合
  
  労働保険料を3回に分割した場合の期間および納期限については
  、下記の表を確認ください。↓↓↓

( )内は、労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合
納期限が土曜・日曜・国民の祝日に当たるときは、その翌日が期限日となります。
労働保険料等は、口座振替による納付も可能です。
参考:(労働保険料等の口座振替リーフレット


まとめ

  労働保険料の申告・納付や計算式、申告書・納付書の書き方等を
  解説いたしました。
  労働保険料の申告や納付に関する要点をまとめると、次のとおり
  です。

 〇労働保険料の申告と納付は年度更新の手続きを行う。
 〇労働保険料の納付方法は口座振替等も可能。
  ※電子申請にも対応しており、電子納付も可能
 〇労働保険料は、賃金総額に労災保険料率と雇用保険料率を乗じて
  計算する。
 〇申告書と納付書は、毎年5月末に登録住所へ送られてくる。  

  労働保険は、法改正により制度の一部が変更される場合もあるた
  め、ご不明な点等ございましたら
ご相談も当法人にて承っておりま
  す。
  また、当法人では助成金の活用や就業規則の整備、労務相談等もご支
  援しております。


  是非、お気軽にご相談下さい。


              
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