ブログ A(エース)社会保険労務士法人[トップページ] ブログ[一覧] コラム[一覧] 【京都の社労士コラム】働きやすい職場とするために!~メンタルヘルス対策について~ お客様の声[一覧] コラム[一覧] 【京都の社労士コラム】働きやすい職場とするために!~メンタルヘルス対策について~ 2022年05月19日 ブログ一覧に戻る A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。本日は、企業の『メンタルヘルス対策』に関するご案内です。働き方が変わりつつある中、健康的に働ける労働環境が求められています。企業の労働環境を改善するうえで、従業員のメンタルヘルスケアは重要です。今回は、ストレス症状の理解と企業のメンタルヘルス対策について、基本となることから具体的な対策までご紹介いたします。 ストレスの原因 ストレスの原因はさまざまです。ストレスとは外部から刺激を受けたときに生じる緊張状態のことをいいます。嫌なこと、辛いこと、しんどいことなどを連想されるかもしれませんが、楽しいことや嬉しいこともストレスの原因になります。たとえば、社会的要因(仕事、人間関係など)、環境(天候、騒音など)、身体的要因(疾病、寝不足など)の日常生活で起きること以外にも、結婚、就職、出産、引っ越しなどの外部からの刺激もストレスの原因になり得ます。ストレスは身近なものだと理解して、上手く付き合っていくことが大切です。 ストレス症状 ストレスを感じたとき、人は恒常性のバランスを保っているため、身体に影響がでない仕組みになっています。しかしストレスが継続的であったり、過度で急激なストレスを感じたときは恒常性のバランスが崩れ、心身や行動などに症状がでてきます。【ストレスの症状】不眠、腹痛、もの忘れ、集中力低下、胃腸炎、片頭痛、動悸、便秘、下痢、アトピー性皮膚炎、高血圧、めまい、不安、暴飲暴食、拒食、飲酒、ギャンブル、メンタル不調などストレスから現れる症状はさまざまです。症状に気づかず無理を続けると悪化する可能性があります。周りの人の症状と比較せず、ご自身の状態を確認し、早めのセルフケアをおすすめします。 ストレス症状への対応(セルフケア) ストレス症状への対応に必要なのは、「ストレスやメンタルヘルスに対する正しい理解」「ストレスチェックなどを活用した気づき」「ストレスの対処」などです。厚生労働省のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」には、働く人がストレス症状に対応できるようにさまざまな対策やツールが掲載されています。ストレスから現れる症状の説明動画やこころを整えるヨガ動画、ストレスセルフチェック、チェックリストなどです。 企業向け、本人向けに分かれて掲載されていますので、サイトを参考にご対応してください。 (参考:厚生労働省働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」) メンタル不調を未然に防ぐ ストレスから起こるメンタル不調は、一次予防、二次予防、三次予防の3段階に分けられています。第一次予防として、常時50人以上の従業員を雇用する事業場にはストレスチェックの実施が義務化されています。ストレスチェックは、企業が従業員のストレスの程度を把握し、従業員自身がストレスに気づけるよう促すとともに、職場環境の改善を行い、従業員がメンタル不調にならないよう未然に防止できることを目的としています。50人未満の企業は努力義務ですが、メンタル不調を未然に防止するためにもできるだけ実施されることをおすすめします。 (参考:厚生労働省「ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて」) テレワークにおけるメンタルヘルス対策 新型コロナウイルス感染症の流行により、テレワークを実施する企業が増えました。テレワークの導入で「通勤時間が節約できる」「通勤による心身の負担が少ない」「担当している業務に集中できる」など、ストレス軽減につながる傾向が見られています。その反面「長時間労働になりやすい」「コミュニケーションが取りづらい」など、テレワークならではの課題もあります。企業側も、テレワークでは対面の面談より得られる情報量が少ないなどの課題があり、メンタル不調に気づきにくいことがあります。以下、課題解消の取組例をあげておきます。 サポート研修の実施 社内でメンタルヘルス関連の情報発信 相談窓口の設置 従業員からの職場についてアンケートやヒアリングの実施 定期的なオンライン面談の実施 雑談ができるチャットルームの作成 など 社内でのコミュニケーションを活性化し、テレワーク中の従業員が孤立しないような取組をおすすめします。また、テレワーク中の環境も大切です。仕事場所の状態を確認するために「こころの耳」のサイトにチェックリストがあります。環境整備は従業員の身心の健康のために必要な要素です。チェックリストを活用して、テレワークで働く従業員をサポートされることをおすすめします。 (参考:厚生労働省「こころの耳サイト テレワークでのメンタルヘルス対策について」)(参考:厚生労働省「自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確認するためのチェックリスト(労働者用)」) 傷病手当金の支給 ストレスが原因でメンタル不調になり、休職をすると、健康保険から傷病手当金が支給されることがあります。傷病手当金は、労災以外の休業で仕事ができず、休業している期間が4日以上あるときに、4日目から支給されます。最初の3日間は待機期間となり支給されません。支給額は以下になります。 1日当たりの金額【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】※÷30日×(2/3) (支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)(※)支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額 標準報酬月額の平均額 ・30万円※:支給開始日が平成31年4月1日以降の方 (※)当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額 傷病手当金は、本人が社会保険に加入していないときは支給されません。また、協会けんぽ以外の健康保険(国民健康保険、国民健康保険組合など)のときは、傷病手当金の制度が異なりますので、加入されている健康保険へお問合せください。 (参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」) ストレスチェック等に活用できる助成金 企業がストレスチェックやメンタルヘルス対策を行うときは、助成金の対象になることがあります。 心の健康づくり計画助成金 ストレスチェック実施促進のための助成金 (参考:独立行政法人 労働者健康安全機構『令和4年度版「心の健康づくり計画助成金」の手引』)(参考:独立行政法人 労働者健康安全機構『令和4年度版「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引』)身心に変化が現れていても、「ちょっと調子が悪いかな」「いつもの偏頭痛かな」などと捉えてしまい、気づかないうちに状態が悪化するケースもあります。また従業員が安心して働ける環境づくりは、企業の責務です。「ストレス対応は本人のみの課題」と判断し、正しい対応をしていないと、職場環境の悪化や離職、トラブルが増加する可能性があります。従業員が安心して健康に働けるよう、ストレスについて理解を深めていただき、対応されることをおすすめします。メンタル不調などに関連した社内ルールや休職・退職に関する規定や注意事項などについてのご相談も当法人にて承っております。また当法人では助成金の活用や就業規則の整備、労務相談などもご支援しております。是非、お気軽にご相談下さい。 ★セミナー開催告知★ ⇩ ⇩ ⇩ 『問題社員対応WEBセミナー』 下記の社員の対応にお困りの方はご参加ください!!✅会社の指示に従わない社員✅ローパフォーマー社員✅協調性を欠く社員✅ハラスメント傾向のある社員問題社員に対して退職勧奨や解雇をしたところ、退職後に残業代請求や不当解雇に関する訴訟を起こされるケースがあり、企業には適切な対応が求められます。本セミナーでは、経営者に最低限知っておいてほしい内容を厳選し、問題社員への適切な対応方法や法的留意点を、京都総合法律事務所 弁護士 伊山氏とA社会保険労務士法人 特定社会保険労務士 足立が解説いたします。<オンライン開催> 【日時】 2022年6月21日(火) 14:00~15:30 2022年6月29日(水) 14:00~15:30 【WEB開催】 参加申込者にメールでURLを送付します。 【参加費】 無料 セミナー詳細とお申込みこちら A社会保険労務士法人京都市下京区鶏鉾町480番地オフィスワン四条烏丸703075-366-4300 ご意見・お問い合わせ PREV NEXT
【京都の社労士コラム】働きやすい職場とするために!~メンタルヘルス対策について~ 2022年05月19日 ブログ一覧に戻る A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。本日は、企業の『メンタルヘルス対策』に関するご案内です。働き方が変わりつつある中、健康的に働ける労働環境が求められています。企業の労働環境を改善するうえで、従業員のメンタルヘルスケアは重要です。今回は、ストレス症状の理解と企業のメンタルヘルス対策について、基本となることから具体的な対策までご紹介いたします。 ストレスの原因 ストレスの原因はさまざまです。ストレスとは外部から刺激を受けたときに生じる緊張状態のことをいいます。嫌なこと、辛いこと、しんどいことなどを連想されるかもしれませんが、楽しいことや嬉しいこともストレスの原因になります。たとえば、社会的要因(仕事、人間関係など)、環境(天候、騒音など)、身体的要因(疾病、寝不足など)の日常生活で起きること以外にも、結婚、就職、出産、引っ越しなどの外部からの刺激もストレスの原因になり得ます。ストレスは身近なものだと理解して、上手く付き合っていくことが大切です。 ストレス症状 ストレスを感じたとき、人は恒常性のバランスを保っているため、身体に影響がでない仕組みになっています。しかしストレスが継続的であったり、過度で急激なストレスを感じたときは恒常性のバランスが崩れ、心身や行動などに症状がでてきます。【ストレスの症状】不眠、腹痛、もの忘れ、集中力低下、胃腸炎、片頭痛、動悸、便秘、下痢、アトピー性皮膚炎、高血圧、めまい、不安、暴飲暴食、拒食、飲酒、ギャンブル、メンタル不調などストレスから現れる症状はさまざまです。症状に気づかず無理を続けると悪化する可能性があります。周りの人の症状と比較せず、ご自身の状態を確認し、早めのセルフケアをおすすめします。 ストレス症状への対応(セルフケア) ストレス症状への対応に必要なのは、「ストレスやメンタルヘルスに対する正しい理解」「ストレスチェックなどを活用した気づき」「ストレスの対処」などです。厚生労働省のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」には、働く人がストレス症状に対応できるようにさまざまな対策やツールが掲載されています。ストレスから現れる症状の説明動画やこころを整えるヨガ動画、ストレスセルフチェック、チェックリストなどです。 企業向け、本人向けに分かれて掲載されていますので、サイトを参考にご対応してください。 (参考:厚生労働省働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」) メンタル不調を未然に防ぐ ストレスから起こるメンタル不調は、一次予防、二次予防、三次予防の3段階に分けられています。第一次予防として、常時50人以上の従業員を雇用する事業場にはストレスチェックの実施が義務化されています。ストレスチェックは、企業が従業員のストレスの程度を把握し、従業員自身がストレスに気づけるよう促すとともに、職場環境の改善を行い、従業員がメンタル不調にならないよう未然に防止できることを目的としています。50人未満の企業は努力義務ですが、メンタル不調を未然に防止するためにもできるだけ実施されることをおすすめします。 (参考:厚生労働省「ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて」) テレワークにおけるメンタルヘルス対策 新型コロナウイルス感染症の流行により、テレワークを実施する企業が増えました。テレワークの導入で「通勤時間が節約できる」「通勤による心身の負担が少ない」「担当している業務に集中できる」など、ストレス軽減につながる傾向が見られています。その反面「長時間労働になりやすい」「コミュニケーションが取りづらい」など、テレワークならではの課題もあります。企業側も、テレワークでは対面の面談より得られる情報量が少ないなどの課題があり、メンタル不調に気づきにくいことがあります。以下、課題解消の取組例をあげておきます。 サポート研修の実施 社内でメンタルヘルス関連の情報発信 相談窓口の設置 従業員からの職場についてアンケートやヒアリングの実施 定期的なオンライン面談の実施 雑談ができるチャットルームの作成 など 社内でのコミュニケーションを活性化し、テレワーク中の従業員が孤立しないような取組をおすすめします。また、テレワーク中の環境も大切です。仕事場所の状態を確認するために「こころの耳」のサイトにチェックリストがあります。環境整備は従業員の身心の健康のために必要な要素です。チェックリストを活用して、テレワークで働く従業員をサポートされることをおすすめします。 (参考:厚生労働省「こころの耳サイト テレワークでのメンタルヘルス対策について」)(参考:厚生労働省「自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確認するためのチェックリスト(労働者用)」) 傷病手当金の支給 ストレスが原因でメンタル不調になり、休職をすると、健康保険から傷病手当金が支給されることがあります。傷病手当金は、労災以外の休業で仕事ができず、休業している期間が4日以上あるときに、4日目から支給されます。最初の3日間は待機期間となり支給されません。支給額は以下になります。 1日当たりの金額【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】※÷30日×(2/3) (支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)(※)支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額 標準報酬月額の平均額 ・30万円※:支給開始日が平成31年4月1日以降の方 (※)当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額 傷病手当金は、本人が社会保険に加入していないときは支給されません。また、協会けんぽ以外の健康保険(国民健康保険、国民健康保険組合など)のときは、傷病手当金の制度が異なりますので、加入されている健康保険へお問合せください。 (参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」) ストレスチェック等に活用できる助成金 企業がストレスチェックやメンタルヘルス対策を行うときは、助成金の対象になることがあります。 心の健康づくり計画助成金 ストレスチェック実施促進のための助成金 (参考:独立行政法人 労働者健康安全機構『令和4年度版「心の健康づくり計画助成金」の手引』)(参考:独立行政法人 労働者健康安全機構『令和4年度版「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引』)身心に変化が現れていても、「ちょっと調子が悪いかな」「いつもの偏頭痛かな」などと捉えてしまい、気づかないうちに状態が悪化するケースもあります。また従業員が安心して働ける環境づくりは、企業の責務です。「ストレス対応は本人のみの課題」と判断し、正しい対応をしていないと、職場環境の悪化や離職、トラブルが増加する可能性があります。従業員が安心して健康に働けるよう、ストレスについて理解を深めていただき、対応されることをおすすめします。メンタル不調などに関連した社内ルールや休職・退職に関する規定や注意事項などについてのご相談も当法人にて承っております。また当法人では助成金の活用や就業規則の整備、労務相談などもご支援しております。是非、お気軽にご相談下さい。 ★セミナー開催告知★ ⇩ ⇩ ⇩ 『問題社員対応WEBセミナー』 下記の社員の対応にお困りの方はご参加ください!!✅会社の指示に従わない社員✅ローパフォーマー社員✅協調性を欠く社員✅ハラスメント傾向のある社員問題社員に対して退職勧奨や解雇をしたところ、退職後に残業代請求や不当解雇に関する訴訟を起こされるケースがあり、企業には適切な対応が求められます。本セミナーでは、経営者に最低限知っておいてほしい内容を厳選し、問題社員への適切な対応方法や法的留意点を、京都総合法律事務所 弁護士 伊山氏とA社会保険労務士法人 特定社会保険労務士 足立が解説いたします。<オンライン開催> 【日時】 2022年6月21日(火) 14:00~15:30 2022年6月29日(水) 14:00~15:30 【WEB開催】 参加申込者にメールでURLを送付します。 【参加費】 無料 セミナー詳細とお申込みこちら A社会保険労務士法人京都市下京区鶏鉾町480番地オフィスワン四条烏丸703075-366-4300 ご意見・お問い合わせ