A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。
このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。
本日は、2023年4月1日からの
『1か月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率50%以上に引き上げ』に関するご案内です。
2010年4月1日の労働基準法の改正で、1か月60時間を超える法定時間外労働の割増率が「25%以上」から「50%以上」へ変更になりました。しかし、中小企業は改正後も適用の猶予期間が設けられ、従来の「25%以上」で計算することが認められていました。
この猶予期間が終了し、
2023年4月1日からは中小企業にも法定時間外労働の割増率「
50%以上」が適用されます。
今回は、2023年4月1日からの改正のポイントと猶予廃止までに取り組むべきことを解説いたします。
1か月60時間超えの対象となる法定時間外労働とは