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【京都の社労士コラム】2023年4月から猶予廃止!中小企業も60時間を超える時間外労働の割増賃金率50%以上に!!

2022年06月02日

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A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。

このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。

本日は、2023年4月1日からの『1か月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率50%以上に引き上げ』に関するご案内です。

2010年4月1日の労働基準法の改正で、1か月60時間を超える法定時間外労働の割増率が「25%以上」から「50%以上」へ変更になりました。しかし、中小企業は改正後も適用の猶予期間が設けられ、従来の「25%以上」で計算することが認められていました。
この猶予期間が終了し、2023年4月1日からは中小企業にも法定時間外労働の割増率「50%以上」が適用されます。

今回は、2023年4月1日からの改正のポイントと猶予廃止までに取り組むべきことを解説いたします。

1か月60時間超えの対象となる法定時間外労働とは

 割増率が50%以上になる法定時間外労働は、法令で定められている労働時間の限度時間(原則1日8時間、週40時間)の合計が60時間を超えた時間数から対象となります。60時間未満の場合は、従来どおり割増率25%以上です。

【例】
平日は毎日3時間法定時間外労働をし、所定休日の11日(土曜)に4時間労働し、法定休日の12日(日曜)に2時間労働した場合

出典:厚生労働省サイト『改正労働基準法のポイント(2009年7月版)
                     
割増賃金の支払いに代わる代替休暇制度とは

 法定時間外労働が60時間を超えた時間数に応じて、賃金のかわりに給与を支給する有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。これは、法令等で定められている年次有給休暇とは別になります。
また、賃金のかわりに有給の休暇にできるのは、従来の割増率と改正後の「50%」の差額分のみです。60時間を超えた時間数すべてを有給の休暇とはできませんので注意が必要です。


出典:厚生労働省サイト『改正労働基準法のポイント(2009年7月版)

【改正のポイント】
代替休暇制度を導入するときは、労使協定の締結と、就業規則への制度の記載が必要です。労使協定で決めておかなければならないことは以下になります。 
  1. 代替休暇の時間数の具体的な算定方法(換算率のパーセントなど)
  2. 代替休暇の単位(1日、半日、1日または半日など)
  3. 代替休暇を与えることができる期間(60時間を超えた月の末日の翌日から2か月以内まで)
  4. 代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日
出典:厚生労働省サイト『改正労働基準法のポイント(2009年7月版)

 代替休暇制度の導入は事業場単位(本社、支店など)で、従業員個人単位で制度の導入はできません。また、代替休暇の制度があったとしても、取得するかどうかは従業員の意思によって決められます。

深夜労働、法定休日の割増賃金率

【深夜労働との関係】

 深夜労働(22:00~翌朝5:00)の時間帯に1か月60時間を超える法定労働時間外労働をさせたときは、割増賃金率は「75%以上(深夜割増賃金率25%以上+時間外労働割増賃金率50%)」になります。

【休日労働との関係】
 法定休日(4週4日の休日)は、法定時間外労働と別に算定するため「1か月60時間」には含まれず、法定休日労働の割増賃金率は35%のままです。ただし、法定休日以外の会社の休日に労働したときは「1か月60時間」に含まれるため、60時間を超えた時間について割増賃金率が「50%以上」になります。


36協定の締結が必要

 法定時間外労働が発生するときは、事前に管轄の労働基準監督署へ36協定の届出が必要です。36協定の対象期間は1年間のため、2023年4月1日(猶予期間が終了した日の翌日)を含むときは以下のような記載が必要です。ただし、法定時間外労働が60時間を超えるときに限ります。

【36協定への記載例】
2023年4月1日以降、法定時間外労働が60時間を超えたときは超えた時間に対して割増賃金率50%とする


2023年4月1日までに企業が取り組むべきこと

 割増賃金率の変更は、企業にとって大きな負担になります。また、時間外労働が1か月45時間を超えて長くなればなるほど、脳・心臓疾患を発症するリスクが高くなり、業務との関連性が強くなります。発症すると労災認定されるケースや発症後の後遺症や死亡するケースもあります。
  
 割増賃金率アップは、長時間労働を抑制、従業員の健康の保持、環境の整備などの課題の解消のために行われています。この機会に以下のような業務の効率化などをおすすめいたします。

【業務効率化の例】
 1.業務の見直し(効率化をし時間短縮できるか)
 2.時間外労働になっている要因の洗い出し
 3.就業規則の変更
 4.雇用契約書の変更
 5.残業時間の管理(ムダがないか) など

業務効率化に活用できる
就労環境改善サポート補助金

 就業規則等の作成・変更、所定外労働時間削減のための設備導入、除菌や温湿度調節など新型コロナウイルス対策にもなる就労環境改善のための設備導入等、就労環境改善を図る経費に対する補助

出典:京都府HP『就労環境改善サポート補助金チラシ

【補助対象経費】
  1.  就業規則の作成又は見直しに関する経費
  2. 長時間労働是正のための設備導入に関する経費(労働時間管理適正化システムの導入等)
  3. 就労環境の改善のための設備導入に関する経費※中古品の購入費は除く。
【申請期間】
 令和4年6月1日(水曜)~ 7月14日(木曜) ☆当日必着☆

【補助率・補助上限等】
 補助対象経費の2分の1以内(上限:20万円
※ただし、就業規則の作成又は見直しに係る経費は、上限10万円(その他の規程、労使協定等の作成又は見直しに係る経費含む)

まとめ

 中小企業の割増賃金率50%以上の猶予廃止は、賃金のみでなく社会保険料、労働保険料(労災保険、雇用保険)の負担増につながります。

 来年のことだと対応を後回しにしていると、準備などが間に合わなくなる可能性があります。後回しにせず、早めに準備をすすめることをおすすめします。また長時間労働の見直すきっかけとして、是非助成金をご活用ください。 

 当法人では助成金の活用や就業規則の整備、労務相談等もご支援しております。

 是非、お気軽にご相談下さい。


              
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