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【京都の社労士コラム】企業の”もしも”に早急な備えを!助成金を活用して治療と仕事が両立できる環境づくり!

2021年08月25日

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A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。

 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。
本日は、「治療と仕事の両立支援助成金」のご紹介です。
事業者の方が労働者の傷病の特性に応じた治療と仕事の両立支援制度を導入または適用した場合に受給できる助成金です。
制度導入から助成金の申請手続きまで弊社でサポートしております。

「日本人男性の2人に1人、女性の3人に1人ががんになる。」(厚生労働省政策レポート)と言われる時代。
がんをはじめとした、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝疾患などは私たちに身近な病気となりました。
助成金を活用し、病気に罹っても長く働ける環境を整えていきましょう!

助成金の申請に必要な「両立支援コーディネーターWEB研修」(無料)も今まさに募集が始まっております。この機会に従業員さんへ受講いただくことをおすすめしております。


労働者安全機構ホームページ

リーフレット


まずは、両立支援コーディネーター基礎研修の応募から!

本助成金では両立支援コーディネーター基礎研修を受講された従業員が必要です。

【応募期間】
8月24日(火)13時~9月6日(月)17時まで

【内容】(合計約8時間)
①両立支援コーディネーターの必要性とその役割 
②基本的な医療に関する知識 
③産業保健に関する知識 
④労務管理に関する基本的知識 
⑤社会資源に関する知識 
⑥両立支援のためのコミュニケーション技術 
⑦がん経験者による当事者談話



研修の日程など詳細はこちら


両立支援コーディネーター基礎研修に応募する


受給金額

支給対象となる取組の実施に要した経費が助成されます。

【環境整備コース】
1法人又は 1 個人事業主当たり、一律 200,000 円。
※ただし、1 法人又は 1 個人事業主当たり将来にわたり 1 回限り助成されます。

【制度活用コース】
1法人又は 1 個人事業主当たり、一律 200,000 円。
※ただし、1 法人又は 1 個人事業主当たり有期契約労働者1名、雇用期間に定めのない労働者1名の計2名まで、将来にわたりそれぞれ1回限り助成されます。



支給対象となる事業主

(1)対象事業主

(1)労働保険適用事業場の事業者であること。
(2)両立支援制度の導入を新たに行い、かつ、
   両立支援コーディネーターを配置した事業者であること。

 ※なお、両立支援コーディネーターの配置に当たっては、条件が    あります。


活用のポイント


ポイント①無料の研修で両立支援コーディネーターを配置
従業員に両立支援コーディネーター基礎研修を受講、修了させる必要があります。ただし、研修に関係する費用は事業主がすべて負担する必要があります。

ポイント② 両立支援の制度を導入
傷病に応じた反復・継続した治療のための配慮を行う制度を導入します。就業規則等に両立支援制度の規定を行います。

ポイント③ 実際に制度を活用します※制度活用コースのみ
両立支援制度を用いた両立支援プランを策定し、実際に適用した場合に、申請に基づき費用を助成します。



支給となる取り組み詳細

【導入する制度の詳細】

①傷病を抱える労働者に対して、傷病に応じた反復・継続した治療のための配慮を行う制度であること。
(時間単位の年次有給休暇、傷病休暇・病気休暇(取得条件や取得中の処遇(賃金の支払いの有無等)は問わない)などの休暇制度や、フレックスタイム制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務(テレワーク)、試し出勤制度などの勤務制度など)

②当該制度が実施されるための合理的な条件(両立支援制度を労働者に適用するための要件及び基準、手続き等)が労働協約又は就業規則に明示されていること。



【制度活用コースで申請できる場合】

【対象労働者】
①治療と仕事の両立のために一定の就業上の措置が必要な者。
なお、傷病の治療について、通常要する時間や反復・継続するかどうかは一義的に解釈することはできないため、個別に医師の判断を要する。
②治療の状況や就業継続の可否等に関する主治医意見書において、一定の就業上の措置が必要な期間が3か月以上で、かつ、事業者に対して支援を申し出た者。
③両立支援制度を用いた両立支援プランが策定され、就業上の措置が3か月以上適用されていること。

【必要条件】
①対象労働者に、傷病に応じた反復・継続した治療のための配慮を行う制度であること。(時間単位の年次有給休暇、傷病休暇・病気休暇(取得条件や取得中の処遇(賃金の支払いの有無等)は問わない)などの休暇制度や、フレックスタイム制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務(テレワーク)、試し出勤制度などの勤務制度など)
②当該制度が実施されるための合理的な条件(両立支援制度を労働者に適用するための要件及び基準、手続き等)が労働協約又は就業規則に明示されていること。
③対象労働者に関する治療の状況や就業継続の可否について、主治医意見書に関する費用を事業者が負担していること。



弊社では、従業員さんの健康管理や心のケアにまつわるご相談も多くいただいております。労務の専門家の視点からからもアドバイスをさせていただけると思いますので、お気軽にご相談下さい。

事前に事業主様の状況を確認させていただいた上で、最終的に助成金が活用可能かどうかの判断をさせていただきます。

ぜひ、お気軽にご連絡ください。



     

  


A社会保険労務士法人
京都市下京区鶏鉾町480番地オフィスワン四条烏丸908
075-366-4300


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