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【京都の社労士コラム】セミナー開催告知「勤怠・労務管理改善セミナー」労務管理のDX化についてお話します!

2022年03月03日

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A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。

このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。

!!締切間近!!(3月9日締切)


「労務管理・勤怠管理改善セミナー」のご案内

法改正への対応やクラウドシステム導入による労務管理のDX化について詳しく解説します。
★勤怠管理クラウド市場シェアNo.1「KING OF TIME」
★労務管理クラウド市場シェアNo.1「オフィスステーション」 のご紹介
<オンライン開催>
           日時:    2022年3月10日(木) 13:30 ~ 15:00
        (13:15〜ログインできます)
  WEB開催 :    参加申込者にメールでURLを送付します。
       参加費 : 無料
労務管理・勤怠管理改善セミナー詳細

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近年、働き方改革が推進されており、労働環境を改善する多くの取り組みが行われています。その中でもDX化が企業経営において重要だと言われるようになりました。
DXとはデジタルトランスフォーメーションの略です。経済産業省の定義を引用すると「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」を指します。
 
DX化が注目される背景
近年、DX化が注目されている背景として大きく2つの理由があります。
*「2025年の崖」
「2025年の崖」とは、経済産業省が2018年に発表したDXレポートの中で指摘した課題のことです。複雑化・老朽化・ブラックボックス化した既存システムが残存した場合に想定される国際競争への遅れや我が国の経済の停滞などを指し、DXが進まなければ2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じると推定されており、企業にDXへ取り組むことの重要性を訴えています。

*国によるDX化の支援政策
国による企業のDX化への支援政策が進んでいます。代表的な制度に、国が策定した「情報処理システムの運用管理に関する指針」を踏まえて、DXに向けた優良な取り組みを行う事業者を申請に基づいて認定する「DX認定制度」や、ITツールの導入に際して利用ができる「IT導入補助金」等があります。

人事・労務管理におけるDX化 具体例
DX化を進めるためには、これまでのアナログな業務をIT化していく必要があります。そのIT化によって業務効率化が促され、結果として生産性向上を期待することができます。
<労働社会保険手続きや給与計算について>
クラウド勤怠システムを活用した自動集計、適切な労働時間管理を行う
人事労務管理ツールを活用した電子申請を利用する
 
<採用について>
問い合わせ対応、説明会や面接の日程調整、採用管理などをITツールで自動化する

<教育について>
PCで受講可能なeラーニングを導入する

DXは人事・労務の様々な業務において取り組みを進めていくことが可能であり、 印刷代や郵送代の削減、担当社員の負担軽減につながります。
また、複数の取り組みを組み合わせることでより大きな業務効率化や生産性向上を図れます。

定型業務・ルーティン業務についてはDX化を進めやすい分野であると思いますので、自社の業務について検討してみましょう。
   
勤怠管理の重要性
勤怠管理とは、使用者(企業や事業所)が従業員の就業状況を正確に把握し、適切に管理することです。タイムカードや勤怠管理システムを用いて、出勤時刻や退勤時刻、時間外労働や有給取得状況などを記録し管理を行います。

労働時間の適正な把握における原則的な方法として、事業者向けのガイドラインでは「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること」と定められています。

~従業員の就業状況を正確に把握~
従業員が1日に何時間働き、何時間残業をしているかを把握することで、過重労働を未然に防ぐことができます。
残業や休日出勤が多いなどの問題のある労働については、会社が早期に対策することができ、健康被害や訴訟などのトラブルも避けることができます。
長時間労働を減らし従業員の健康を維持することは、生産性の向上にも繋がります。
~正確な給与計算~
従業員の勤務状況を正しく管理できていれば、正確な給与計算が可能です。従業員と信頼関係を構築するにあたって、賃金を正しく支払うことは言うまでもありませんが、残業代の計算は複雑になりやすく、うやむやになっているケースも少なくありません。トラブルを引き起こさないためにも、適切な勤怠管理を行い正確な給与計算を行う必要があります。

2020年4月の民法改正により、残業代請求権の消滅時効が2年から3年に延長されました。これにより、未払い残業代を労働者がまとめて請求する場合に、今まで以上の残業代を受け取れるようになりました。3年間へ延長されたのは、あくまで暫定的な措置であり、今後は5年に延長される見込みです。

残業代に関する訴訟判例
ピーエムコンサルタント事件(平17.10.6)
建築コンサルタント会社であるピーエムコンサルタントを平成16年3月31日に退職した従業員が今まで支払われていなかった残業代を従業員の作成したメモである整理簿を根拠に請求した訴訟です。この事件は大阪地裁にて平成17年10月6日、会社側に残業代の支払いが命じられました。
労働者のメモを根拠に、勤怠記録にない残業の存在が認められた事例
本件ではタイムカードなど公式の勤怠記録がありませんでした。そこで争点になったのが、従業員が自ら作成したメモである整理簿です。整理簿は「会社が確認していたこと、正確な作成を会社が求めていたこと、その内容について争っていなかったこと」を理由に、残業の記録として認められました。
この判決はタイムカード等による勤怠記録がない場合でも残業が認められる可能性を認めた重要な判例です。

残業代の未払いは、企業にとって大きなリスクとなります。

勤怠管理は、企業を運営する上で欠かせない業務のひとつであり、従業員を雇用する“使用者の義務”として法律上で定められています。勤怠管理の意味や意義を正しく理解し、健全な企業運営を心がけましょう。

A社会保険労務士法人では、勤怠管理システム導入のサポートをはじめ、助成金のご案内、就業規則の作成及び変更、法改正に対応した労務管理など、労務の専門家の視点からそれぞれの会社に合ったアドバイスをさせて頂きます。



★セミナー開催告知
『育児・介護休業法及びパワハラ防止法 法改正セミナー』
令和4年度、育児・介護休業法及びパワハラ防止法の法改正に向けたセミナーです。
<オンライン開催>
【日  時】  録画配信 2022年3月4日(金) 14:00 ~ 15:00
【参加方法】  参加申込者にメールでURLを送付します。
【参  加  費】  無料
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