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【京都の社労士コラム】従業員の有給休暇日数を把握出来ていますか?しっかりした管理で適切な取得を目指しましょう。

2022年03月10日

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A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。

このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。

本日は「有給休暇の管理について」のご案内です。
企業の皆様は、従業員の有給休暇の管理をどのようにされているでしょうか?
勤務年数によって付与日数が異なるなど個別の管理が必要なほか、平成31年4月より有給休暇日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間有給休暇を取得させることが必要となり、より一層正確な有給休暇の管理が求められています。
従業員からの「有給休暇を使いたい」との申し出にしっかり対応できるよう
いま一度、有給休暇について確認していきましょう。

有給休暇について(リーフレット)

働き方・休み方改善ポータルサイト


対象となる従業員は?


業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません(労働基準法第39条)。 


正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイトなど雇用形態の区分なく一定の要件を満たした従業員が対象になります。

一定の要件とは?

年次有給休暇は、法律で定められた労働者に与えられた権利です。
正社員、パートタイム労働者などの区分に関係なく、以下の要件を満たして全ての労働者に、年次有給休暇は付与されます。



※「継続勤務」とは
事業場における在籍期間を意味し、勤務の実態に即して実質的に判断されます。例えば、定年退職者を嘱託社員として再雇用した場合などは、継続勤務として扱う必要があります。

※出勤率算定に当たっての留意点
業務上の怪我や病気で休んでいる期間、法律上の育児休業介護休業を取得した期間などは、出勤したものとみなして取り扱う必要があります。
会社都合の休業期間などは、原則として、全労働日から除外する必要があります。


従業員への付与日数はどう決まるの?


勤続年数が同じの従業員であっても、週の所定労働日数によって付与日数が変わるので個別の管理が必要です。


取得義務のある有給休暇日数は?


労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年次有給休暇が10日以上付与された全ての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました
※違反した場合30万円以下の罰金



どうやって有給休暇を使ってもらうのか?


①従業員の請求した時季に取得する(原則)

年次有給休暇を取得する日は、労働者が指定することによって決まり、使用者は指定された日に年次有給休暇を与えなければなりません。



<どうしてもその日に与えることが困難な場合は?>
労働者の指定した日に年次有給休暇を与えると、事業の正常な運営が妨げられる場合は、使用者に休暇日を変更する権利(時季変更権(※))が認められています。
※ 時季変更権の行使が認められるのは、例えば同じ日に多くの労働者が同時に休暇指定した場合などが考えられます。単に「業務多忙だから」という理由では、時季変更権は認められません。



②使用者から時季を指定する

年次有給休暇日数が10日以上の従業員が有給休暇をまだ5日以上請求・取得できていない場合使用者時季を指定して取得させる必要があります。
使用者から時季を指定する際には従業員本人の意見を聴取し尊重するよう努める必要があります。


既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者
による時季指定をする必要はなく、また、することもできません。


③計画的に付与する

年次有給休暇の計画的付与制度とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、就業規則への規定労使協定を締結する等により、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。

●導入のメリット
<事業主>
労務管理がしやすく計画的な業務運営ができます。
<従業員>
ためらいを感じずに、年次有給休暇を取得できます。



※前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越し分を含めた付与日数から5日を引いた日数を計画的付与の対象とすることができます。

この制度を導入している企業は、導入していない企業よりも年次有給休暇の取得率が高くなっており、労働基準法を遵守する観点からも年次有給休暇の計画的付与制度の導入は重要となります。

その他、使用者が注意すべきことは?


①有給休暇の繰り越し
年次有給休暇の請求権の時効は2年です。
前年に付与されて使わなかった有給休暇の日数は次年に繰り越されます

②不利益の取り扱い禁止
有給休暇を取得したこと理由に賃金の減額など不利益な取り扱いをしてはいけません。



有給休暇の管理簿を作成しましょう
「年次有給休暇管理簿」とは、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類で、労働者名簿または賃金台帳とあわせて調製することも可能です。


また、必要なときにいつでも出力できる仕組みとした上で、システム上で管理することも差し支えありません。

A社会保険労務士法人では、有給休暇の管理も可能な勤怠システムのご提案や、計画付与に向けた就業規則の改訂・協定書の作成が可能です。
有給休暇についてお困りの際はぜひご相談ください。

また、コロナ禍で企業には様々な対応が求められています。勤怠管理、労務管理、生産性向上に向けた助成金制度の活用など、ご相談ください! 

助成金無料相談も行っております。事前に事業主様の状況を確認させていただいた上で、最終的にどの助成金が活用可能かどうかの判断をさせていただきます。
ぜひ、お気軽にご連絡ください。

         
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