【補足】契約社員の解雇にも注意が必要です
ここでは、正社員と契約社員の解雇の違いについてお伝えします。皆さんもご存知の通り、契約社員の雇用形態は一定期間の労働契約であり、解雇には注意が必要です。
契約社員の場合、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)が基本となります。この契約期間は、会社と労働者が合意して定められます。
そのため、
通常、契約期間途中での解雇はやむを得ない事由がない限り認められません(労働契約法 第17条)。さらに、契約の更新に関しても注意が必要です。契約期間が過ぎれば、原則として契約は自動的に終了します。ただし、3回以上の更新や1年以上の継続勤務者に対しては、
契約の更新しない場合、会社は30日前までに予告しなければなりません(「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」<厚生労働省告示>)。そして、重要なのは、雇止め(契約期間が満了し、契約が更新されないこと)についてです。法的には、雇止めは客観的・合理的な理由がある場合に認められます。そのため、
労働条件に変更がなく、更新が合理的であると認められる場合は、契約は更新されることになります(労働契約法第19条)。以上が、正社員と契約社員の解雇の違いに関するポイントです。皆さんの就労条件をしっかり把握して、安心して働ける環境を整えましょう!(参考)厚生労働省「労働契約の終了に関するルール」 URL :
https://x.gd/RrWbz
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