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【京都の社労士コラム】運送業界に大きな影響を与える2024年問題。どのような改正が行われるのでしょう。

2024年03月22日

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 A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。

 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。

 本日は「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準改正について」をお送りします。

 運送業界に大きな影響を与えることが必至な2024年問題。
 実際、どのような改正が行われるのでしょうか。

 今回は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準改正について」解説いたします。

画像をクリックすると、該当の動画に移行します。
気になった方はぜひクリックしてみてください

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」改正について
動画は「画像」をクリックすれば再生されます。




改善基準告示とは?

 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(厚生労働大臣告示)のことを言い、自動車運転者の長時間労働を防ぐことは、労働者自身の健康確保のみならず、国民の安全確保の観点からも重要であることから、トラック、バス、ハイヤー・タクシー等の自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため拘束時間の上限、休息期間について基準等が設けられています

 しかしながら、脳・心臓疾患による労災支給決定件数において、運輸業・郵便業が全業種において最も支給決定件数の多い業種(令和3年度:59件(うち死亡の件数は22件))となるなど、依然として長時間・過重労働が課題となっています

 また、自動車運転者の過重労働を防ぐことは、労働者自身の健康確保のみならず、国民の安全確保の観点からも重要です。
参考資料:自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト
パンフレット:トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント

判定の経緯

 改善基準告示は、法定労働時間の段階的な短縮を踏まえて見直しが行われた平成9年以降、改正は行われていませんでしたが、令和4年12月に自動車運転者の健康確保等の観点により見直しが行われ、拘束時間の上限や休息期間等が改正されました(令和6年4月1日施行)。


参考資料:自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト
リーフレット:トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント


トラックの「改善基準告示」見直しのポイント

 自動車運転者の時間外労働の上限は、令和6年4月から原則月 45時間・年 360時間、臨時的特別な事情がある場合でも年 960 時間となります
 詳細はこちらをご覧ください。

 これも踏まえて、改善基準告示の見直しが行われました。
 (見直し後の改善基準告示は令和6年4月から適用されます。)


参考資料:自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト
リーフレット:トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント


休息時間のイメージ




拘束時間…使用者に拘束されている時間のこと。
(「労働時間」+「休憩時間」)
会社へ出社(始業)し、仕事を終えて会社から退社(終業)するまでの時間
休息期間…使用者の拘束を受けない期間のこと。(業務終了時刻から、次の始業時刻までの時間)

参考資料:自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト
リーフレット:トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント

改善基準告示改正に伴う罰則

 改善基準告示は、法律ではなく厚生労働大臣告示であるため、罰則の規定はありませんが、労働基準監督署の是正指導の対象になります。
 また、時間外労働の上限規制に違反した場合の罰則として「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性や、
 拘束時間等の違反には国土交通省の行政処分(車両停止など)が下される場合があります。


まとめ

 令和6年4月から施行される改善基準告示では、拘束時間と休息時間の規制がこれまでと比較して厳しくなります。

 企業は、自動車運転者の労働時間改正に対応する為に、運転者の労働時間を管理し過労を防ぐよう労働時間の管理強化し、
定期的な健康診断やストレスチェックを実施したり、長時間の荷待ち時間の削減や作業環境を改善する等、
運転者とのコミニュケーションを活性化し、意見交換を通じて問題点を把握しながら改善していく事が大切です


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