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【京都の社労士コラム】パワハラ?いまさら聞けないパワハラと裁判事例を参考に自社の対策を行いましょう!

2024年02月29日

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A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。


 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。

 今回のテーマは近年相談件数や裁判が増えている
「パワハラに関する会社の対応及び裁判例」についてお送り致します。

 御社ではパワハラ対策は出来ていますか?
 そもそもパワハラの定義や事例を知らない方も多いのではないでしょうか?
 突然、従業員から〇〇さんからパワハラされました!と相談が来た時に対応出来ますか?
 この機会に、実際にあった判例とパワハラの定義、会社として必要な対策や対応について確認していきましょう。

「判例」動画解説(3分16秒)是非ご覧ください。
<画像をクリックすると動画を視聴できます>※倍速視聴も可能です。


他にも判例に興味がある方は下記リンクから簡単に検索できます。
あかるい職場応援団:裁判例を見てみよう

ハラスメントにおける会社のリスク

 ハラスメントに関する相談は年々増加し、労災認定基準の見直しなども行われています。社内でハラスメントが発生すると、会社の信用問題や賠償請求、安全配慮義務責任、従業員の退職などにつながります。パワハラ防止法が施行され、会社においても対応が義務化されました。
 例えば社内でハラスメントが発生した際に対応しなかったり、ハラスメントを発見したにも関わらず対応をしなかった場合は更に大きな問題となり会社名を公表され社会的信用を失ってしまいます。

「パワハラ」とは?

 今でもハラスメント相談で一番多いのはパワーハラスメントです。パワハラという言葉は社会的に浸透していますが、何がパワハラに該当するか理解できていない人も多いのが現状です。
職場における「パワーハラスメント」の定義
 ①優越的な関係を背景とした言動
 ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
 ③労働者の就業環境が害されるもの
※①優越的な関係とは、職務上の上位の者による言動以外にも、同僚や部下による抵抗・拒絶が困難であるもの、なども含まれます。
※②業務上必要とは、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指揮は該当しません。
※③就業環境が害されるとは、社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の支障が生じたというようなことが基準となります。

【パワハラに該当すると考えられる例/しないと考えられる例】

出典:職場におけるパワーハラスメント対策 P4

ハラスメントの状況

 厚生労働省が令和2年に行った調査によると、パワハラ、セクハラおよび顧客等からの著しい迷惑行為について、過去3年間での勤務先での経験有無・頻度について、各ハラスメントを一度以上経験した者の割合は、パワハラが31.4%、顧客等からの著しい迷惑行為が15.0%、セクハラが10.2%となっています。
 今でも3割以上の方がパワハラを経験しており、顧客等からの著しい迷惑行為(カスハラ)も増加傾向にあります。

図:過去3年間にハラスメントを受けた経験
出典:令和2年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査

パワハラに関する職場の特徴

 パワハラが発生しやすい職場の特徴としては次のようなことが挙げられます。
  ①上司と部下のコミュニケーションが少ない
  ②ハラスメント防止規定が制定されていない
  ③失敗が許されない、失敗への許容度が低い
  ④残業が多い、休暇を取りづらい
図:職場の特徴(パワハラ経験有無別)


出典:令和2年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査

会社として必要な対策

 社会的にハラスメントに対しての意識が高まる中、自社で問題が発生しないように対策を行うことが重要です。また、ハラスメント発生した際の対応も従業員との信頼関係に大切な準備となります。
 次の措置はパワハラ防止法により義務化されています。
【パワハラを防止するために会社が行う措置】
①事業主の方針の明確化および周知・啓発
 ・パワーハラスメントの内容、パワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
 ・パワーハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 ・相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。
 ・相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。パワーハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合や、パワーハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応すること。

③職場におけるパワーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
 ・事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
 ・事実関係の確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと。
 ・事実関係の確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
 ・再発防止に向けた措置を講ずること。 

④併せて講ずべき措置
 ・相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知すること。 
 ・事業主に相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、都道府県労働局の援助制度を利用したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
出典:職場におけるパワーハラスメント対策 P20

 具体的な取り組み例として下記を参考に自社でも整備していきましょう。
A.ハラスメント防止規程の整備
B.相談窓口の設置及び周知
C.相談対応マニュアルの作成、相談窓口担当者の研修
D.社内啓発パンフレットやポスターの活用
E.ハラスメント研修の実施
F.コミュニケーションの活性化のための研修、管理職研修の実施

社内でパワハラ相談が起きた場合の対応

 相談・苦情への対応については、次の流れを参考に対応しましょう。

出典:職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました! P40

まとめ

 「ハラスメント」といった言葉は社会的に認知されていますが、その内容まで理解できておらず、自覚が無いのにハラスメントをしてしまうケースも増えていると感じます。
 今一度、自社の従業員はハラスメントについて理解できているかを調査し、社員教育を行いましょう。
 ハラスメントの対策を行うことで、働きやすい職場づくりが実現し、従業員の定着、生産性の向上につながるのではないでしょうか?

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