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◤京都の社労士コラム◢【建設業】【運転手】2024年3月31日で時間外労働の上限規制の適用猶予終了

2023年10月12日

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 A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。

 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。

 今回のテーマは、「時間外労働の上限規制の適用猶予終了について」お送りします。

 働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定され、中小企業は2020年4月から適用されています。
 一方で、建設の事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業については、長時間労働の背景に、業務の特性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間猶予され、また、一部特例つきで適用されることとされています。
 今回は、2024年3月31日で時間外労働の上限規制の適用猶予終了となる建設の事業自動車運転の業務についてご案内致します。


労働基準法における労働時間の定め


労働時間は労働基準法によって、上限が定められており、労使の合意に基づく所定の手続きをとらなければ、これを延長することはできません。
            
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、以下の取組みが必要です。
  • 労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結
  • 36協定の所轄労働基準監督署長への届出


時間外労働の上限規制

【建設の事業】
1.時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、
  臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができません。

2.1の臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)
  でも、以下を守らなければなりません。
  ・時間外労働が年720時間以内
  ・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  ・時間外労働と休日労働の合計について、2~6か月平均80時間以内
  ・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回が限度
          ※休日労働を含む

3.事業のうち、災害時における復旧及び復興の事業に限り
  2024年4月1日以降も次の規定は適用されません。
  ・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  ・時間外労働と休日労働の合計について、2~6か月平均80時間以内


(出典)厚生労働省【建設業】「時間外労働の上限規制わかりやすい解説
(出典)厚生労働省【建設業】「建設業の時間外労働の上限規制に関するQ&A

【自動車運転の業務】
1.時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、
  臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができません。

2.1の臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)
  でも、以下を守らなければなりません。
  ・時間外労働が年960時間(休日労働を含みません)以内

3.時間外労働と休日労働について「月100時間未満」
  「2〜6か⽉平均80時間以内」とする規制は適用されません。

4.「時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か⽉まで」
  の規制は適⽤されません。 



(出典)厚生労働省「 準備は進んでいますか? 自動車運転の業務にも上限規制が適用されます!!
※自動車運転の業務に従事する労働者は、別途、運転時間や勤務間インターバルについて定めた「改善基準告示」を遵守する必要があり、2024年4月(上限規制と同日)から適用されます。以下の関連リンクの資料ご活用ください。
(出典)厚生労働省「 自動車運転者の長時間労働の改善に向けたポータルサイト
(出典)厚生労働省「 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)



企業がとるべき対策とは?

主に企業がとるべき対策は大きく以下の3つに分けられます。
1.従業員の労働時間(残業時間含む)の把握
  同じ作業でも従業員ごとに残業時間に差はあるのかなど、
  現状把握をまず行いましょう。

2.従業員の仕事量(業務ボリューム)の調整
  従業員ごとの仕事量が適切か、一部の人間に集中していないかを
  確認します。また適正な工期の確保や無理のない運行時間の設定
  などの原因の追究も行いましょう。
  日報をシステムで管理し作業時間を把握する方法も有効です。

3.残業時間(時間外労働)の削減
  仕事のやり方の見直しを行いましょう。仕事の優先順位を決め、
  すぐにやらなければならないことをやり、急ぐ必要のない仕事は
  次の日に回すようにしましょう。仕事の依頼をする際は、必ず
  期限を決めて依頼するよう指導してください。


業務改善に活用できる助成金

助成金を活用し、残業時間の削減を図りましょう。
1.働き方改革推進支援助成金
  時間外労働の上限規制に円滑に対応するため、生産性を高めながら
  労働時間の短縮等に取り組む中小企業・小規模事業者を支援します。

2.業務改善助成金
  事業場内の最低賃金を引き上げるとともに生産性向上に資する
  設備・機器の導入等を行った中小企業・小規模事業者を支援します。

3.人材開発支援助成金
  雇用する労働者を対象に、職務に関連した専門的な知識や技能を
  習得させるための訓練等を計画に沿って実施する事業主を支援
  します。


おわりに

A社会保険労務士法人では、法改正に対応した労務相談や就業規則の作成・改定、労使協定の締結、各種助成金の申請支援などを行っています。
 また、勤怠・労務管理のDX化、Web給与明細や社会保険・労働保険手続き、給与計算など様々なサービスを提供していますのでお気軽にご相談ください。


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