ブログ A(エース)社会保険労務士法人[トップページ] ブログ[一覧] コラム[一覧] 【京都の社労士コラム】健康診断気にかけていますか?9月は【職場の健康診断実施強化月間】です。 お客様の声[一覧] コラム[一覧] 【京都の社労士コラム】健康診断気にかけていますか?9月は【職場の健康診断実施強化月間】です。 2023年08月31日 ブログ一覧に戻る A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。 今回のテーマは、「健康診断実施について」をお送りします。 厚生労働省では、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」とし、集中的・重点的な啓発を行っています。月間中は、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断の実施、その結果についての医師の意見聴取、その意見を踏まえた就業上の措置の実施の徹底を事業者の皆さまに改めてお願いしています。 いま一度、法定の健康診断について確認し、従業員の健康・安全を守っていきましょう。 法律で決められた健康診断とは? ①雇入時の健康診断 <実施のタイミング>雇入れの際<対象者>常時使用する労働者※事業者が雇用したパート・アルバイトを含む(正規従業員の労働時間4分の3以上)働く労働者 例:正社員の所定労働時間が週40時間の場合、週30時間以上のパート・アルバイトも対象となります。※正規従業員の労働時間の2分の1以上4分の3未満の労働者に対しては『健康診断の実施が望ましい』とされています。 ②定期健康診断 <実施のタイミング>1年以内ごとに1回<対象者>常時使用する労働者※事業者が雇用したパート・アルバイトを含む(正規従業員の労働時間4分の3以上)働く労働者 例:正社員の所定労働時間が週40時間の場合、週30時間以上のパート・アルバイトも対象となります。※正規従業員の労働時間の2分の1以上4分の3未満の労働者に対しては『健康診断の実施が望ましい』とされています。 ③特定業務従事者の健康診断 <実施のタイミング>対象業務への配置替えの際、6月以内ごとに1回<対象者>労働安全衛生規則第13条第1項第2に掲げる業務に常時従事する労働者※主に危険な業務や、心身への影響があると思われる業務に従事する労働者が対象となります。例:深夜業を含む業務、 重量物の取扱い等重激な業務など ④海外派遣労働者や給食従業員について 上記以外にも、海外派遣を行う従業員や給食業務に就く従業員については別途健康診断等が必要となります。詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。 法定健康診断詳細リーフレット(厚生労働省) 実施に便利な健康診断診断マニュアル 健康診断マニュアルダウンロード 健康診断時に忘れがちなことは? ①健康診断及び事後措置の実施の徹底 健康診断の実施、有所見者に対する医師からの意見聴取、医師の意見を勘案した必要な事後措置の実施は、全て労働安全衛生法に基づく事業者の義務です。特に小規模事業場での実施率が低くなっています。事業場の規模にかかわらず、労働者の健康管理を適切に講ずるため、事後措置の実施まで徹底してください。 ①有所見者に対する医師からの意見聴取を徹底しましょう。②事後措置は、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときに、労働者の実情を考慮して実施しましょう。必要な措置(就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等)③事後措置を講ずるに当たっては「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」をご確認ください。 ②医療保険者との連携 医療保険者から健康診断の結果を求められた際の提供にご協力ください。 ①医療保険者から労働者の健康診断結果を求められた場合は、その写しを提供することが事業者に義務づけられていますので、健康診断結果の提供への協力をよろしくお願いします。※法律に基づく提供の場合は、第三者提供に係る本人同意は不要です②厚生労働省では、コラボヘルス等の労働者の健康保持増進のための取組に要した費用に対し、エイジフレンドリー補助金で一部補助を行っています。積極的にご活用ください。 詳しくは、厚生労働省からのリーフレットでご確認いただけます。 【職場の健康診断実施強化月間】リーフレット(厚生労働省) 短時間労働者が健康診断の対象者になりそうなときは ぜひ、助成金をご活用ください! <キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)> 雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を延長することにより当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。・週所定労働時間を3時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合 支給額:2 3 7 , 0 0 0 円 ※他にも要件達成で支給額に加算があります。 助成額等、要件詳細については、下記リーフレットをご覧ください。 助成金詳細リーフレット A社会保険労務士法人では、産業医のご紹介や、法改正に対応した労務相談や就業規則の作成・改定、労使協定の締結、各種助成金の申請支援などを行っています。 また、勤怠・労務管理のDX化、Web給与明細や社会保険・労働保険手続き、給与計算など様々なサービスを提供していますのでお気軽にご相談ください。 ☆☆☆☆☆☆セミナー開催のお知らせ☆☆☆☆☆☆ セミナー申込はコチラ 税金が高い!社会保険料が高い!とお悩みの方 是非、動画をご覧ください!!<画像をクリックすると動画を視聴できます> 動画ではお伝えしきれない内容を、下記の無料個別相談会で詳しくご説明いたします。 ご希望の日程を申込いただき、是非ご参加ください。 ★★★★★★★★ 無料個別相談会 ★★★★★★★★ ⇩ ⇩ ⇩ お申込みはコチラ チラシ ご相談はお問合せフォームから A社会保険労務士法人京都市下京区鶏鉾町480番地オフィスワン四条烏丸703075-366-4300 ご意見・お問い合わせ PREV NEXT
【京都の社労士コラム】健康診断気にかけていますか?9月は【職場の健康診断実施強化月間】です。 2023年08月31日 ブログ一覧に戻る A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。 今回のテーマは、「健康診断実施について」をお送りします。 厚生労働省では、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」とし、集中的・重点的な啓発を行っています。月間中は、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断の実施、その結果についての医師の意見聴取、その意見を踏まえた就業上の措置の実施の徹底を事業者の皆さまに改めてお願いしています。 いま一度、法定の健康診断について確認し、従業員の健康・安全を守っていきましょう。 法律で決められた健康診断とは? ①雇入時の健康診断 <実施のタイミング>雇入れの際<対象者>常時使用する労働者※事業者が雇用したパート・アルバイトを含む(正規従業員の労働時間4分の3以上)働く労働者 例:正社員の所定労働時間が週40時間の場合、週30時間以上のパート・アルバイトも対象となります。※正規従業員の労働時間の2分の1以上4分の3未満の労働者に対しては『健康診断の実施が望ましい』とされています。 ②定期健康診断 <実施のタイミング>1年以内ごとに1回<対象者>常時使用する労働者※事業者が雇用したパート・アルバイトを含む(正規従業員の労働時間4分の3以上)働く労働者 例:正社員の所定労働時間が週40時間の場合、週30時間以上のパート・アルバイトも対象となります。※正規従業員の労働時間の2分の1以上4分の3未満の労働者に対しては『健康診断の実施が望ましい』とされています。 ③特定業務従事者の健康診断 <実施のタイミング>対象業務への配置替えの際、6月以内ごとに1回<対象者>労働安全衛生規則第13条第1項第2に掲げる業務に常時従事する労働者※主に危険な業務や、心身への影響があると思われる業務に従事する労働者が対象となります。例:深夜業を含む業務、 重量物の取扱い等重激な業務など ④海外派遣労働者や給食従業員について 上記以外にも、海外派遣を行う従業員や給食業務に就く従業員については別途健康診断等が必要となります。詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。 法定健康診断詳細リーフレット(厚生労働省) 実施に便利な健康診断診断マニュアル 健康診断マニュアルダウンロード 健康診断時に忘れがちなことは? ①健康診断及び事後措置の実施の徹底 健康診断の実施、有所見者に対する医師からの意見聴取、医師の意見を勘案した必要な事後措置の実施は、全て労働安全衛生法に基づく事業者の義務です。特に小規模事業場での実施率が低くなっています。事業場の規模にかかわらず、労働者の健康管理を適切に講ずるため、事後措置の実施まで徹底してください。 ①有所見者に対する医師からの意見聴取を徹底しましょう。②事後措置は、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときに、労働者の実情を考慮して実施しましょう。必要な措置(就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等)③事後措置を講ずるに当たっては「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」をご確認ください。 ②医療保険者との連携 医療保険者から健康診断の結果を求められた際の提供にご協力ください。 ①医療保険者から労働者の健康診断結果を求められた場合は、その写しを提供することが事業者に義務づけられていますので、健康診断結果の提供への協力をよろしくお願いします。※法律に基づく提供の場合は、第三者提供に係る本人同意は不要です②厚生労働省では、コラボヘルス等の労働者の健康保持増進のための取組に要した費用に対し、エイジフレンドリー補助金で一部補助を行っています。積極的にご活用ください。 詳しくは、厚生労働省からのリーフレットでご確認いただけます。 【職場の健康診断実施強化月間】リーフレット(厚生労働省) 短時間労働者が健康診断の対象者になりそうなときは ぜひ、助成金をご活用ください! <キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)> 雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を延長することにより当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。・週所定労働時間を3時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合 支給額:2 3 7 , 0 0 0 円 ※他にも要件達成で支給額に加算があります。 助成額等、要件詳細については、下記リーフレットをご覧ください。 助成金詳細リーフレット A社会保険労務士法人では、産業医のご紹介や、法改正に対応した労務相談や就業規則の作成・改定、労使協定の締結、各種助成金の申請支援などを行っています。 また、勤怠・労務管理のDX化、Web給与明細や社会保険・労働保険手続き、給与計算など様々なサービスを提供していますのでお気軽にご相談ください。 ☆☆☆☆☆☆セミナー開催のお知らせ☆☆☆☆☆☆ セミナー申込はコチラ 税金が高い!社会保険料が高い!とお悩みの方 是非、動画をご覧ください!!<画像をクリックすると動画を視聴できます> 動画ではお伝えしきれない内容を、下記の無料個別相談会で詳しくご説明いたします。 ご希望の日程を申込いただき、是非ご参加ください。 ★★★★★★★★ 無料個別相談会 ★★★★★★★★ ⇩ ⇩ ⇩ お申込みはコチラ チラシ ご相談はお問合せフォームから A社会保険労務士法人京都市下京区鶏鉾町480番地オフィスワン四条烏丸703075-366-4300 ご意見・お問い合わせ