ブログ

【京都の社労士コラム】新型コロナウイルス「5類感染症」移行後に企業がとるべき対応について

2023年05月11日

ブログ一覧戻る




 A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。

 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。

 これまで「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」とされていた新型コロナウイルス感染症が、令和5年5月8日から「5類感染症」へ移行となりました。
 今回は、新型コロナウイルス感染症の5類へと移行した後、企業がすべき対応や注意点についてご案内致します。
 
5類移行による変更点

  変更となるポイントは以下のとおりです。
  • 政府として一律に日常における基本的感染対策を求めることはない。
  • 感染症法に基づく、新型コロナ陽性者及び濃厚接触者の外出自粛は求められなくなる。
  • 限られた医療機関でのみ受診可能であったのが、幅広い医療機関において受診可能になる。
  • 医療費等について、健康保険が適用され1割から3割は自己負担が基本となる。(※特例措置として、一定期間については高額療養費制度における自己負担上限を引き下げるなど、一部については公費支援が継続されるものもあります。)
【新型インフルエンザ等感染症(2類相当)と5類感染症の主な違い】

 (参考)厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について

【基本的感染対策】
  • マスクの着用・・・個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本。一定の場合にはマスク着用を推奨
  • 手洗い等の手指衛生、換気・・・政府として一律に求めることはしないが、新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効
  • 「三つの密」の回避「人と人との距離の確保」・・・政府として一律に求めることはしないが、流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効(避けられない場合はマスク着用が有効)


5類移行後に感染した場合

 令和5年5月8日以降、「陽性者」には感染症法に基づく外出制限や就業制限は求められません。また、保健所による「濃厚接触者」の特定は行われず、感染症法に基づく外出自粛は求められなくなります。
 外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられますが、発症後5日間は他人へ感染させるリスクが高いことから、発症日を0日として5日間は外出を控え、かつ、5日目に症状が続いていた場合は熱が下がり痰やのどの痛みなどの症状が軽快して24時間が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。


(参考)厚生労働省「新型コロナウイルス 療養に関するQ&A」

企業の対応

マスクの着用について
 マスク着用は個人の判断が基本となりますが、事業者が感染対策上または事業上の理由などにより、利用者または従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。また、高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などに従事する場合は、勤務中のマスク着用が推奨されています。ただし、障害特性等により、マスク等の着用が困難な場合には、個別の事情に鑑み、差別等が生じないよう十分な配慮を行うことが求められます。
(参考)厚生労働省「マスクの着用について」
(参考)新型コロナウイルス感染症対策本部決定「マスク着用の考え方の見直し等について」

従業員が感染した場合
 5類への移行により、季節性インフルエンザと同様に労働安全法や感染症予防法における就業制限の対象から外れます。従業員が陽性となった場合には社内での大量感染は防ぐ必要があるため、陽性者を就業禁止とすることは可能です。ただし、法に基づいた就業制限ではないため、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」となり、1日につき平均賃金の6割以上の休業手当を支給する必要があります。

従業員の家族が感染し、濃厚接触者となった場合
 上記と同様に、会社の指示によって休業を命じる場合には、休業手当の支給が必要となります。

傷病手当金の申請について
 業務外の事由で新型コロナに罹患し、労務不能となった場合は、健康保険の傷病手当金が請求できます。5類への移行により傷病手当金の証明に係る取り扱いが変更となります。これまでは医療機関の事務負担が増大していたこともあり、新型コロナに関する傷病手当金の申請については臨時的な取り扱いとして医師の証明の添付が不要とされていました。今回の5類への移行により、この臨時的な取り扱いがなくなり、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金の申請に医師の証明が必要となります。

まとめ

 今後の新型コロナウイルス感染症に関する感染対策や業務における対応については、個人の判断や会社の判断に委ねられるケースが多くなります。
 5類へ移行したとはいえ、変異を繰り返すウイルスそのものに変わりはありません。就業規則の作成・変更を含め、会社のルールをしっかりと整備し社内への周知を徹底することが、安心して働くことのできる職場をつくり、会社を守るためにも重要です。

A社会保険労務士法人では、法改正に対応した労務相談就業規則の作成・改定、労使協定の締結、種助成金の申請支援などを行っています。
 また、勤怠・労務管理のDX化、Web給与明細社会保険・労働保険手続き給与計算など様々なサービスを提供していますのでお気軽にご相談ください。


税金が高い!社会保険料が高い!お悩みの方
是非、動画をご覧ください!!

<画像をクリックすると動画を視聴できます>



 動画ではお伝えしきれない内容を、下記の無料個別相談会で詳しくご説明いたします。

 ご希望の日程を申込いただき、是非ご参加ください。


  ★★★★★★★★ 無料個別相談会 ★★★★★★★★

            ⇩ ⇩ ⇩
 




お申込みはコチラ

チラシ

 
  ★★★★★★★★ セミナー情報 ★★★★★★★★

           ⇩ ⇩ ⇩ 



お申込みはコチラ

チラシ


ご相談はお問合せフォームから

 










A社会保険労務士法人
京都市下京区鶏鉾町480番地オフィスワン四条烏丸703
075-366-4300


ご意見・お問い合わせ