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【京都の社労士コラム】いま話題の勤怠管理システム!労働時間の管理と選ぶ際のポイントとは?

2023年03月02日

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A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。
 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。

本日は「 勤怠システムを選ぶ際に比較すべきポイント 」をお送りします。

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げが行われ、労働時間のより複雑な集計が見込まれます。
それに伴い従業員の労働時間を管理し、長時間労働の防止や健康管理のために勤怠システムを導入する企業が増えています。
では、勤怠システムを選ぶときに、どんなことを気をつければいいのでしょうか?

今回は、勤怠システムの種類や比較するポイントついて、分かりやすく説明します。

動画は「画像」をクリックすれば再生されます。
ご覧になった方はぜひ感想をお聞かせください。

   
動画解説(2分40秒)是非ご覧ください!

<画像をクリックすると動画を視聴できます>※倍速視聴も可能です。


労働時間の考え方は?

○ 労働時間と使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たること
○ 例えば、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間は労働時間に該当すること


出典(厚生労働省:労働時間の適正な把握 のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン)


使用者が行うべき労働時間管理

○ 使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること

(1) 原則的な方法
・ 使用者が、自ら現認することにより確認すること
タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること

(2) やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合
① 自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運用等ガイドラインに基づく措置等について、十分な説明を行うこと
② 自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との間に著しい乖離がある場合には実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること
③ 使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等適正な自己申告を阻害する措置を設けてはならないこと。さらに36協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、労働者等において慣習的に行われていないか確認すること

出典(厚生労働省:労働時間の適正な把握 のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン)

勤怠記録は5年間の保存が必要です

 第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類五年間保存しなければならない。
出典(e-Gov法令検索)

使用者は、労働者名簿、賃金台帳のみならず、出勤簿やタイムカード等の労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、5年間保存が必要です。

法改正により2020年3月31日までのタイムカードは「3年間保存の義務(5年間の保存が望ましい)」とされ、2021年4月1日以降のタイムカードは「5年間の保存義務」があります。

まとめ

従業員の労働時間管理は使用者の責務です。
テレワークや、外出先の業務であっても法律に沿った労働時間の把握が必要となります。
弊社でも、おすすめの勤怠管理システムのご提案や勤怠管理方法についてアドバイスをさせていただいております。
いままでのタイムカード・出勤簿では管理がしづらい、手間がかかるとお考えの方はぜひ勤怠管理システムの導入をご検討ください。


A社会保険労務士法人では、法改正に対応した労務相談就業規則の作成・改定、労使協定の締結、種助成金の申請支援などを行っています。
 また、勤怠・労務管理のDX化、Web給与明細社会保険・労働保険手続き給与計算など様々なサービスを提供していますのでお気軽にご相談ください。

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