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【京都の社労士コラム】2023年4月解禁!給与のデジタル払い/導入企業が急増している電子給与明細

2023年02月16日

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A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。
 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。

 本日は『給与のデジタル払い』と『電子給与明細についてのご案内です。

 日本でのキャッシュレスの促進に伴い、またさらなる促進のため、2023年4月より給与のデジタル払いが解禁されます。
 では、給与のデジタル払いの解禁に向けて、どのようなことをおさえておいたら良いのでしょうか?今回は、利用可能なキャッシュレス決済についてや、給与のデジタル払いに伴って必要な事前準備についてお伝えします。
 併せて、導入している企業が増え、一般的になりつつある電子給与明細もご紹介します。

給与デジタル払いの趣旨及び概要

 現在の賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。
 キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることも踏まえ、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)ができることとなります。

法改正から導入までの今後の流れ

① 2023年4月1日から、資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請を行うことができます。
   
② 資金移動業者の指定申請を受け付けた後、厚生労働省で審査を行い、基準を満たしている場合にはその事業者を指定します。この審査には、数か月かかることが見込まれます。

③ その後、各事業場で、賃金のデジタル払いを行う場合には、利用する指定資金移動業者などを内容とする労使協定を締結いただく必要があります。

④ その上で、労働者は賃金のデジタル払いの留意事項を説明を聞き、理解した上で、賃金のデジタル払いを希望する場合には、使用者に同意書を提出することが必要です。この同意書に記載する支払開始希望時期以降、賃金を資金移動業者の口座で受け取ることができるようになります。

※資金移動業者が指定された場合は、指定した資金移動業者一覧が厚生労働省のホームページ等に掲載される予定です。

動画解説(2分24秒)是非ご覧ください!
 動画内でメリット・デメリットや注意点なども紹介しています。
 <画像をクリックすると動画を視聴できます>※倍速視聴も可能です。


(参考)厚生労働省 資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について

電子給与明細とは

 電子給与明細とは、従業員への給与支払い時に発行する給与明細を電子化し、交付することです。Web給与明細システムなどを使えば簡単に交付できます。
 電子給与明細には次の3種類があります。一般的に利用が多いのは①又は②になります。

① 電子メールを利用する方法
 電子メールにより、受給者(交付を受ける者)の使用するパソコン又は受給者が契約しているデータセンター等に給与所得の源泉徴収票等データを送信し、これらのパソコンやデータセンター等に備えられた受信者ファイルに記録する方法(所規92の2 一イ)

② 社内LAN・WANやインターネット等を利用して閲覧に供する方法
 給与等、退職手当等又は公的年金等の支払者(交付者)やこれらの支払者が契約しているデータセンター等のサーバ内にあるファイルに記録されている給与所得の源泉徴収票等データを受給者(交付を受ける者)に対し社内LAN・WANやインターネット等を利用して閲覧に供する方法(所規92の2 一ロ)

③ フロッピーディスク、MO、CD-ROM等の磁気媒体等に記録して交付する方法
 給与所得の源泉徴収票等データを記録したフロッピーディスク、MO、CD-ROM等の磁気媒体等に記録して交付する方法(所規92の2 二)

(参考) 国税庁『給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)制度』 

電子給与明細を導入する上での注意点

 給与所得の源泉徴収票等、退職所得の源泉徴収票等又は公的年金等の源泉徴収票等を電子交付するためには、あらかじめ受給者(交付を受ける者)に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、電磁的方法又は書面による承諾を得なければならないとされています。
 また、電子給料明細は、会社側が配信できるようにするだけではなく、従業員側がきちんと受け取れるようにしなければなりません。会社には、各従業員が電子化された給与明細を受け取り・閲覧できる環境にあるかどうかを、確認する必要があります。電子化された給与明細を受け取れない従業員に対しては環境整備を手助けしたり、従来通りの紙の給与明細を出したりするといった対応が求められます。

電子給与明細を導入するメリット、デメリット

 【メリット】
・いつでもどこでも場所を問わず閲覧が可能
 テレワークを実施している企業では給与明細の交付が簡単に出来ます。
また、紛失や間違えて廃棄するリスク、再発行の手間なども削減できます。

・ペーパレス化でコスト削減
 紙代や封筒代はもちろん、印刷・封入・配布の手間を省き、業務改善が出来、人件費削減にもつながります。

・電子化による管理がしやすい
 電子交付することにより、必要な書類を参照したい場合など、迅速に情報が取り出せます。また、配布記録も適切にデータ管理出来ます。

 【デメリット】
・従業員への周知や同意をもらう手間が発生する。
 電子給与明細導入時には、従業員への周知や同意、さらに操作方法などの説明などが必要です。担当者を選任するとスムーズに導入しやすいでしょう。



(出典)オフィスステーション給与明細


まとめ

 デジタル給与払いは強制ではありません。労働者及び使用者の双方が希望する場合に限り、賃金の支払方法として、指定資金移動業者口座への資金移動によることを可能とするものになります。従業員の需要や会社で対応が出来るかをしっかり検討し対応しましょう。

 また、電子給与明細を導入する企業は増加しています。クラウドシステムでのサービスが普及したことにより、スマホでの操作等に慣れている従業員も増えてきています。コスト削減や業務効率化のためにも是非検討してみてはいかがでしょうか?

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