「毎月払い」会員と「年払い」会員がございます。
「毎月払い」会員は、クレジットカードがご利用いただけます。
「毎月払い」会員
初回に2ヶ月分の会費と保険料をお預かりし、翌月以降は毎月下記の金額をお支払いいただく加入方法です。
注意事項
- 「毎月払い」会員の場合、特典として入会金は0円です。
- 「毎月払い」会員の給付基礎日額は、3,500円限定です。
増額をご希望の場合は、「年払い」会員をご選択ください。 - 「毎月払い」会員のお支払いは、クレジットカード限定とさせて頂きます。
他のお支払方法をご希望の場合は、「年払い」会員をご選択ください。
「年払い」会員
一年分の年会費及び労災保険料として下記の金額を一括でお支払いいただく加入方法です。
加入期間は、4月1日から3月31日までとなります。
- 入会金
- 5,250円
- 年会費
- 加入月×1,050円
- 労災保険料
- 労災保険料は給付基礎日額の金額が高いほど、手厚い補償となります。
給付基礎日額を自己で選択してお申込み下さい。年度途中での加入の場合は月割した額が保険料になります。
2月以降の入会の場合翌年度分もあわせて請求させて頂きます。
保険料の一例
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- 給付基礎日額によって保険料が変わります。
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注意事項
- 年払いの場合、初年度のみ入会金5,250円が必要です。
- 加入期間は、4月1日から3月31日までで、1年ごとの更新となります。
- 給付基礎日額の変更は、更新時のみ可能です。
- 年度中途で解約される場合でも、年会費はご返金できません。
保険料は、国の定めた基準でご返金いたします。 - 「年払い」会員では、クレジットカードはご利用いただけません。
クレジットカードご利用の場合は、「毎月払い」会員をご選択ください。
労災事故の判断基準と補償内容につきましては、「労災事故の判断基準と補償内容」のページをご覧ください。
一人親方の労災加入には、下記の条件を満たしている必要があります。
- 建設業の一人親方であること
- 建設業の一人親方とは
- 建設業における一人親方とは、常態として労働者を使用しないで建設の事業に従事している者またその家族従事者をいいます。
- 常態として労働者を使用しないとは
- 従業員(社員、パート、アルバイト、日雇い等)を使用せず、一人で従事する方を言います。但し、臨時でアルバイト等を使用する場合でも差し支えないとされていますが、労働者を使用する日の合計が年間100日以上と見込まれる場合は、一人親方にはなりません。
個人事業主だけではなく、法人の代表者であっても一人で従事する方は一人親方になります。 - 建設の事業とは
- 特に業種の限定はありませんが、土木・建築その他の候作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体等をおこなう業種をいい、大工、とび、左官工、土木工、造園工、塗装工等が該当します。
- 住所が当センターの取り扱い可能地域内であること
京都府・大阪府・兵庫県・三重県・福井県・滋賀県・奈良県・和歌山県・鳥取県・岡山県にお住いの方のみ、当センターでのご加入ができます。
地域の詳細につきましては、当センターの取り扱い可能地域をご覧ください。
- 下記の業務に従事されたことのある方は、健康診断が必要となります。
一人親方が労災保険に加入する場合、業務の種類に応じて加入時に健康診断が必要となる場合があります。
健康診断の結果、労災保険に加入できない場合もあります。- 粉じん作業を行う業務に3年以上
- 振動工具使用の業務に1年以上
- 鉛業務に6ヶ月以上
- 有機溶剤業務に6ヶ月以上
健康診断の詳細につきましては、「健康診断が必要な場合」のページをご覧ください。
その他のよくあるご質問は、「よくあるご質問」のページをご覧ください。