□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ A社会保険労務士法人からの お知らせ □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。
このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金関係などの新着ニュースをお届けしてまいります。
本日は、職場にこれから出産予定の方がいる場合に申請すると受給できる助成金についてご紹介します。
育児や介護と仕事の両立については、「従業員本人」に対しては、育児・介護休業や、雇用保険制度から給付金が支給されるなど公的なサポートが行われます。
これに対して、両立支援等助成金は、育児や介護と仕事の両立支援等を積極的に支援しようという「事業主」に対して、助成金を支給するものです。
出産後3ヶ月以上育児休業を取得する「育児休業取得時」、原職等に復帰して6ヶ月経過後に取得する「職場復帰時」、育児休業取得者の代わりとして従業員を雇用すると「代替要員確保時」と、事前におこなう面談によって作成したプランに沿って助成金を受給する事ができます。
このように、仕事と家庭の両立を支援し、‘‘長く働き続けられる会社‘‘となるよう企業と従業員双方にとってより良い職場環境づくりをお手伝いします!!
<受給金額>
● 育休取得時 28.5万円 ● 職場復帰時 28.5万円 育休取得時の対象者の同一育児休業について職場復帰させた場合に限る
※1事業主2人まで支給(無期労働者1人、有期労働者1人) 育児休業取得者が有期雇用労働者の場合9.5万円が加算 厚生労働省リーフレット
支給申請までの流れ
************毎年20件超の申請実績があります************
<チェックポイント!>
☆「育休復帰支援プラン」を作成すること。
☆「育休復帰支援プラン」に基づき、対象者の育児休業開始日までに業務の引き継ぎを実施すること。
☆対象者に、3ヶ月以上の育児休業を取得させること (産後休業を取得する場合は産後休業を 含めて3ヶ月以上) 。
☆対象者を原則として原職等に復帰させ、さらに6ヶ月以上継続雇用すること。
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一般事業主行動計画の届出や就業規則の整備など準備すべきことが沢山あります。
しっかりと申請計画を立てるなど、スケジュール管理が重要となります。 一般事業主行動計画の届出や就業規則の整備なども含めて、 A社会保険労務士法人にお任せください!
事前に貴社の状況を確認させていただいた上で、最終的に利用可能かどうかの判断が可能となりますので、上記チェックポイントに当てはまる企業様はお気軽にご相談下さい。
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