A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。
このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金関係などの新着ニュースをお届けしてまいります。
本日は、「子育てパパ支援助成金」のご紹介です。
先週に引き続き、育休に関連した助成金となります。
みなさん、育児休業は女性だけが取得するものと思っていませんか?
実際に、男性の育休取得率は7.48%(令和元年)。
近年、男性の子育てへの積極的な参加が推奨される中、まだまだ浸透していません。
そこで、男性従業員が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りの取組みを行った"事業主"が受給できる「子育てパパ支援助成金」が設けられています。
男性が育休を取得しやすい職場環境作りとお子さんが産まれてからの8週間以内に開始する連続5日以上(大企業は14日)の育休を取得すると助成金を受給できます。
初めて育休を取得させると最大67万円!それ以降は、育休取得日数に応じて助成金がもらえます!
助成金を活用し、職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”を目指しましょう!
<受給金額>
●1人目の育休取得 57万円
※個別支援加算10万円
●2目以降の育休取得
a 育休 5日以上:14.25万円
b 育休14日以上:23.75万円
c 育休1か月以上:33.25万円
※個別支援加算5万円
厚生労働省リーフレット 厚生労働省ホームページ************毎年20件超の申請実績があります************
<チェックポイント>
●環境づくり
★男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りのためのような取組を行うこと。(研修や資料配布)
●育休の取得
★男性従業員が子の出生後8週間以内に開始する連続14日 (中小企業は連続5日)以上の育児休業を取得すること。
●個別支援加算
★男性従業員の育児休業の申出日までに個別面談を行う等、育児休業の取得を後押しする取組を実施。
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一般事業主行動計画の届出や就業規則の整備など準備すべきことが沢山あります。
しっかりと申請計画を立てるなど、スケジュール管理が重要となります。
一般事業主行動計画の届出や就業規則の整備なども含めて、
A社会保険労務士法人にお任せください! 事前に貴社の状況を確認させていただいた上で、最終的に利用可能かどうかの判断が可能となりますので、上記チェックポイントに当てはまる企業様はお気軽にご相談下さい。