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【京都の社労士コラム】設備・機器導入で最大290万円経費助成!厚労省の助成金活用で生産性向上しませんか?

2021年06月16日

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A社会保険労務士法人からの お知らせ
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A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。

 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金関係などの新着ニュースをお届けしてまいります。

本日は、「働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コース」のご紹介です。

皆さん、生産性向上に向けた設備・機器の導入を検討されていませんか?
クラウドシステム導入、労務管理機器(タイムレコーダー)などの職場環境改善を目的に設備又は機器の導入をした企業が、働き方改革で推奨されいる「特別休暇制度」や「時間単位年次有給休暇制度」を規定することで、対象経費に対して助成金が支給されます。

このような企業様にオススメです!
「業務効率化を図るため、設備や機器導入を検討している」
「労務管理用のソフトウェアを導入したい」
「就業規則の見直しをしたい」

≪活用事例≫
・建設管理システムの導入(費用120万円-受給額100万円=実質20万円)
・顧客管理システムの導入(費用80万円-受給額50万円=実質30万円)
・ドローンの導入(費用40万円-受給額32万円=実質8万円)
・最新美容機器の導入(費用150万円-受給額100万円=実質50万円)
・自動食器洗浄機の導入(費用40万円-受給額32万円=実質8万円)
・コンベクションオーブンの導入(費用80万円-受給額50万円=実質30万円)
・POSレジの導入(費用25万円-受給額18万円=実質7万円)
※他にも事例がありますのでこちらをご確認ください。
「事例以外にも気になる設備・機器等がありましたらご相談ください!」



【対象となる事業場】
★ 設備又は機器導入を検討している。
★ 次のいずれかの制度の規定が可能
  ・ボランティア休暇
  ・新型コロナウイルス感染症対策のための休暇
  ・不妊治療のための休暇
  ・時間単位年次有給休暇



【助成額】

 設備又は機器導入に要した対象経費の3/4(上限50万円)

 賃上げも実施することで、最大240万円上限額を引き上げることができます!
    

  
 
 厚生労働省リーフレット

 厚生労働省ホームページ


    ************毎年20件超の申請実績があります************

≪注意事項≫

●事業実施計画の申請
★設備導入や研修の実施計画を立て、事前に交付申請書を提出し、交付決定を受ける必要があります。

●計画通りの実施
★事前に十分な導入計画を立て、認定を受けた計画通りに実施していく必要があります。計画に無い事業を実施すると不支給となる場合があります。

●成果目標
★この助成金の目的は働き方改革に沿った、働きやすい職場環境づくりです。計画時に設定した、
1⃣特別休暇の導入
2⃣時間単位年次有給休暇の導入
  上記1⃣2⃣いずれかを達成する必要があります。

  ※すでに導入されている取組は対象となりません。


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交付申請期限は、2021年11月30日(火)必着です。
例年、予算の関係で当該交付申請期限よりも早く締め切られていますのでご注意ください。

当てはまると思った方は早めにご相談いただければと思います。
しっかりと申請計画を立てる必要がありますので、
交付申請や就業規則の整備、スケジュール管理なども含めて、
A社会保険労務士法人にお任せください! 


事前に貴社の状況を確認させていただいた上で、最終的に利用可能かどうかの判断が可能となりますので、ご検討される企業様はお気軽にご相談下さい。
      




お問い合わせ先
 A社会保険労務士法人 京都事務所
 京都府京都市下京区鶏鉾町480番地 オフィスワン四条烏丸908
    TEL:075-366-4300
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