A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。
このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金関係などの新着ニュースをお届けしてまいります。
本日は、「働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コース」のご紹介です。
皆さん、生産性向上に向けた設備・機器の導入を検討されていませんか?
クラウドシステム導入、労務管理機器(タイムレコーダー)などの職場環境改善を目的に設備又は機器の導入をした企業が、働き方改革で推奨されいる「特別休暇制度」や「時間単位年次有給休暇制度」を規定することで、対象経費に対して助成金が支給されます。
このような企業様にオススメです!「業務効率化を図るため、設備や機器導入を検討している」
「労務管理用のソフトウェアを導入したい」
「就業規則の見直しをしたい」
≪活用事例≫
・建設管理システムの導入(費用120万円-受給額100万円=実質20万円)
・顧客管理システムの導入(費用80万円-受給額50万円=実質30万円)
・ドローンの導入(費用40万円-受給額32万円=実質8万円)
・最新美容機器の導入(費用150万円-受給額100万円=実質50万円)
・自動食器洗浄機の導入(費用40万円-受給額32万円=実質8万円)
・コンベクションオーブンの導入(費用80万円-受給額50万円=実質30万円)
・POSレジの導入(費用25万円-受給額18万円=実質7万円)
※他にも事例がありますのでこちらをご確認ください。
「事例以外にも気になる設備・機器等がありましたらご相談ください!」【対象となる事業場】★ 設備又は機器導入を検討している。
★ 次のいずれかの制度の規定が可能
・ボランティア休暇
・新型コロナウイルス感染症対策のための休暇
・不妊治療のための休暇
・時間単位年次有給休暇【助成額】 設備又は機器導入に要した対象経費の3/4(上限50万円)
賃上げも実施することで、最大240万円上限額を引き上げることができます!
厚生労働省リーフレット 厚生労働省ホームページ ************毎年20件超の申請実績があります************
≪注意事項≫●事業実施計画の申請
★設備導入や研修の実施計画を立て、
事前に交付申請書を提出し、交付決定を受ける必要があります。
●計画通りの実施
★事前に十分な導入計画を立て、
認定を受けた計画通りに実施していく必要があります。計画に無い事業を実施すると不支給となる場合があります。
●成果目標
★この助成金の目的は働き方改革に沿った、働きやすい職場環境づくりです。計画時に設定した、
1⃣特別休暇の導入2⃣時間単位年次有給休暇の導入
上記1⃣2⃣いずれかを達成する必要があります。 ※すでに導入されている取組は対象となりません。
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交付申請期限は、2021年11月30日(火)必着です。例年、予算の関係で当該交付
申請期限よりも早く締め切られていますのでご注意ください。
当てはまると思った方は早めにご相談いただければと思います。
しっかりと申請計画を立てる必要がありますので、
交付申請や就業規則の整備、スケジュール管理なども含めて、
A社会保険労務士法人にお任せください! 事前に貴社の状況を確認させていただいた上で、最終的に利用可能かどうかの判断が可能となりますので、ご検討される企業様はお気軽にご相談下さい。