A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。
このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。
本日は、「働き方改革推進支援助成金 団体推進コース」のご紹介です。
今回は複数の中小企業事業主で構成された「事業主団体」様 が対象になります。
こちらの助成金は、中小企業事業主の団体等が、その傘下の事業主の労働者の労働条件改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成されます。
「セミナー経費」「求人広告の経費」「広告宣伝費」などは、この助成金の活用で100%まかなえるかもしれません!
受給金額
支給対象となる取組の実施に要した経費が助成されます。
※以下のいずれかの低い方の額
|
① 対象経費の合計額 ② 総事業費から収入額を控除した額 (※収入額=取り組みによって収入が発生する場合) ③ 上限額(原則500万円)
|
|
支給対象となる事業主団体等
(1)事業主団体 (法律で規定する団体等)
|
事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、都道府県中小企業団体中央会、全国中小企業団体中央会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会議所、商工会、生活衛生同業組合、一般社団法人及び一般財団法人 |
|
(2)共同事業主
|
共同する全ての事業主の合意に基づく協定書を作成している等の要件を満たしていること。 ※中小企業事業主の占める割合が、構成事業主全体の2分の1を超える必要があります。
|
|
支給対象となる取り組み
時間外労働の削減または賃金引上げに向けた改善を目標に以下の取り組み1つ以上実施します。
|
1 市場調査の事業 2 新ビジネスモデル開発、実験の事業 3 材料費、水光熱費、在庫等の費用の低減実験(労働費用を除く)の事業 4 下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業 5 販路の拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展の事業 6 好事例の収集、普及啓発の事業 7 セミナーの開催等の事業 8 巡回指導、相談窓口設置等の事業 9 構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業 10 人材確保に向けた取組の事業
|
|
活用事例
|
★組合企業の人材確保に向けた取り組みとして、求人広告の掲載 ★組合企業の労務管理上の問題点の調査や相談のために専門家の派遣 ★組合企業の人事担当者向けセミナーの実施 ★組合企業が共同で利用できる設備・機器の導入(除雪機など)
|
|
交付申請期限は、2021年11月30日(火)です。例年、予算の関係で当該交付申請期限よりも早く締め切られていますのでご注意ください。弊社では、労務管理上のご相談や求人のご相談をよく承ります。