受給金額
支給対象となる取組の実施に要した経費が助成されます。
※以下のいずれかの低い方の額
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①産業医とのご契約の実費(上限10万円 ✖ 2期) ②保健師とのご契約の実費(上限10万円 ✖ 2期) ③医師又は保健師に直接健康相談の契約 (一律10万円 ✖2期) ※1期=6ヵ月 すべて合わせて最大60万円の助成となります。 ※産業医や保健師をお探しの方は弊社から、ご紹介することも可能です。 |
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支給対象となる事業主
(1)対象事業主
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① 小規模事業場(常時 50 人未満の労働者を使用する事業場)であること。 ② 労働保険の適用事業場であること。 |
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活用のポイント
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ポイント①産業医・保健師と契約しましょう 産業医・保健師と、産業医(保健師)活動の実施について契約してください。 ※産業医や保健師をお探しの方は弊社から、ご紹介することも可能です。
ポイント② 産業医(保健師)活動を実施しましょう 活動内容は、事業場のニーズに応じて産業医・保健師と相談し、契約・依頼します。契約した産業医(保健師)活動を実際に実施しましょう。
ポイント③ 直接健康相談環境整備コースは上乗せ助成 産業医(保健師)活動は、6か月あたり10万円を上限に2回限り、直接健康相談環境整備コースは6か月継続で10万円を2回限りの助成です。
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支1⃣象となる取り組み詳細
【産業医コース】
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① 平成 29 年度以降、産業医の要件を備えた医師と事業場が新たに「産業医活動に係る契約」を締結していること。(※) ② 産業医が産業医活動の全部又は一部を実施していること。 ③ 産業医活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること |
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【保健師コース】
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① 平成 30 年度以降、新たに保健師と事業場が「産業保健に係る契約」を締結していること。 ② 保健師が産業保健活動の全部又は一部を実施していること。 ③ 産業保健活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。 |
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【直接健康相談環境整備コース】
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1⃣(1)又は(2)の契約を結んでいること (1)平成 29 年度以降、産業医の要件を備えた医師と事業場が新たに「産業医活動に係る契約」を締結していること。 (2)平成 30 年度以降、新たに保健師と事業場が「産業保健に係る契約」を締結していること。
2⃣労働者へ産業医又は保健師と労働者が、事業者を介さずに直接相談できる仕組みを周知していること。
3⃣産業医活動もしくは産業保健活動を行う者は、自社の使用者労働者以外の者であること。 |
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弊社では、従業員さんの健康管理や心のケアにまつわるご相談も多くいただいております。
労務の専門家の視点からからもアドバイスをさせていただけると思いますので、お気軽にご相談下さい。
また、産業医や保健師をお探しの方は弊社から、それらのサービスをご紹介することも可能です。
事前に事業主様の状況を確認させていただいた上で、最終的に助成金が活用可能かどうかの判断をさせていただきます。
ぜひ、お気軽にご連絡ください。