ブログ

【京都の社労士コラム】2021年最低賃金引上げ!従業員の賃金引き上げで最大684万円助成!

2021年07月21日

ブログ一覧戻る





A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。

 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。
本日は、「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)」のご紹介です。

先日、2021年度の「最低賃金引上げ」が発表されました。昨年は新型コロナウイルス感染症の影響により、最低賃金引き上げは見送られましたが、今回の最低賃金引き上げ額は各都道府県28円アップとなり、中小企業にとっては大きな負担となります。正式な引上げ日はまだ決まっていませんが、例年10月頃に改正されますので、それまでに準備が必要です。

この助成金は、パート従業員などの有期雇用労働者等に対し、賃金を2%以上引き上げることで助成の対象となります。流れや受給額などの詳細については下記をご確認ください。


最低賃金改定表

厚生労働省 助成金HP

リーフレット

支給額

・すべて又は雇用形態別や職種別など一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成されます。
 【支給額】
①すべての有期雇用労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
対象労働者数が1人~3人:1事業所当たり  95,000円<12万円>
       4人~6人:1事業所当たり 190,000円<24万円>
       7人~10人:1事業所当たり 285,000円<36万円>
       11人~100人:1人当たり 28,500円<36,000円>

②一部の有期雇用労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
対象労働者数が1人~3人:1事業所当たり  45,000円<6万円>
       4人~6人:1事業所当たり  95,000円<12万円>
       7人~10人:1事業所当たり 142,500円<18万円>
       11人~100人:1人当たり 14,250円<18,000円>
<>内は生産性の向上が認められる場合の額
※上記受給額は、中小企業の場合になります。大企業の場合、受給額は変わります。
※1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は100人まで
※申請回数は1年度1事業所当たり1回のみ
 
 【助成額の加算1⃣】
中小企業において3%以上5%未満増額改定した場合は①又は②の助成額に加えて以下の助成額を加算
・すべての賃金規定等改定:1人当たり14,250円<18,000円>
・一部の賃金規定等改定 :1人当たり 7,600円<9,600円>
 
 【助成額の加算2⃣】
中小企業において5%以上増額改定した場合は①又は②の助成額に加えて以下の助成額を加算
・すべての賃金規定等改定:1人当たり23,750円<30,000円>
・一部の賃金規定等改定 :1人当たり12,350円<15,600円>

 【助成額の加算3⃣】
増額改定について、職務評価を実施し、その結果を踏まえて賃金規定等を増額改定した場合に助成額を加算
 ・1事業所当たり:19万円<24万円>
 ※1事業所1回のみ 

支給対象となる労働者

・次の(1)~(6)までのすべてに該当する労働者が対象です。
(1)雇用するすべてまたは一部の有期雇用労働者等に適用する、就業規則で増額改定した日の前日から3か月以上前から増額改定後6か月以上の期間継続して、事業主に雇用されている有期雇用労働者等
(2)増額改定された賃金規定等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて2%以上(加算の適用を受ける場合は3%以上又は5%以上)昇給している者であること
(3)賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3か月前の日から支給申請日までの間に合理的な理由なく基本給や定額で支給されている諸手当を減額されていない者であること
(4)増額改定をした日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること
(5)賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等内の親族以外の者であること
(6)支給申請日において離職していない者であること
※最低賃金法の効力が生じた日以降に賃金規定等を増額した場合、当該最低賃金に達するまでの増額分は増額率の計算含めない


対象となる事業主

・次の(1)~(8)のすべてに該当する事業主が対象です。
(1)有期雇用労働者等に適用される賃金規定等を作成していること
(2)すべてまたは一部の賃金規定等を2%以上増額改定し、有期雇用労働者等に適用し昇給させること
(3)増額改定前の賃金規定等を3か月以上運用していること
(4)増額改定後の賃金規定等を6か月以上運用し、かつ、対象労働者について定額で支給されている諸手当を減額していないこと
(5)支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用していること
(6)加算を受ける場合は、当該すべてまたは一部の賃金規定等を3%以上または5%以上増額改定し、規定を有期雇用労働者等に適用し昇給させていること
(7)職務評価を経て賃金規定等改定を行う場合は、雇用するすべてまたは一部の有期雇用労働者等を対象に要件を満たす職務評価を実施していること
(8)生産性要件を満たした支給額の適用を受ける場合は申請時において生産性要件を満たしていること


申請の流れ

・賃金増額改定前に計画書の提出が必要です!
①キャリアアップ計画の作成・提出
②賃金規定等の増額改定の実施(※職務評価を実施)
③増額改定後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給
④支給申請(③の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内)
⑤審査、支給決定


【申請の際の注意事項】
・申請対象者は雇用保険適用被保険者であること
・対象者について毎月11日以上の出勤実績があること
・すべてまたは一部の有期雇用労働者等に適用すること
・一部の有期雇用労働者等を増額改定する場合は雇用形態別や職務別などの合理的な理由に基づき規定及び適用されていること
・改定前又は改定後の賃金が最低賃金法の賃金以上であること


【活用例】
〇〇株式会社
現在のパート社員の賃金:Aさん  Bさん  Cさん  Dさん
         時給 910円  910円  920円  930円
             ↓    ↓    ↓    ↓
   全員3%増額改定:938円  938円  948円  958円
<受給額>
対象者数4人:190,000円
3%昇給加算:14,250円×4人=57,000円
職務評価加算:190,000円

この会社はパート4人全員を3%昇給することで437,000円助成金を受給


最低賃金法改正に伴い昇給を実施する場合は対象者は最賃法施行日より前に増額改定の実施が必要です!

増額改定前に計画書を作成し、賃金規定等を整備しておく必要があります!
しっかりと申請計画を立てる必要がありますので、計画書の作成、就業規則の整備、スケジュール管理なども含めて、A社会保険労務士法人にお任せください! 

事前に事業主様の状況を確認させていただいた上で、最終的に助成金が活用可能かどうかの判断をさせていただきます。

ぜひ、お気軽にご連絡ください。



     

  


A社会保険労務士法人
京都市下京区鶏鉾町480番地オフィスワン四条烏丸908
075-366-4300


ご意見・お問い合わせ