65歳までの雇用確保の完全義務化 |
継続雇用制度の経過措置の終了により、今後は以下のいずれかの高年齢雇用確保措置を講じなければならない ・65歳までの定年の引き上げ ・希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入 ・定年制の廃止 |
高年齢雇用継続給付の見直し |
①2025年4月1日以降に60歳に達した日(※)を迎える被保険者から、最大支給率が10%に引き下げ(改正前15%) ※雇用保険の被保険者期間が5年未満の場合は5年を満たした日 ②高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金の併給調整に係る調整率も、最大で標準報酬月額の4%相当額に引下げ(改正前6%) |
障害者雇用の除外率の引下げ |
除外率が設定されている業種ごとに、それぞれ10ポイント引下げ(改正前の除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外となる) |
育児介護休業法の改正 |
・子の看護休暇の見直し ・所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 ・短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加 ・育児のためのテレワーク導入(努力義務) ・育児休業取得状況の公表義務適用拡大 ・介護休暇を取得できる従業員の要件緩和 ・介護離職防止のための雇用環境整備 ・介護離職防止のための個別の周知・意向確認等 ・介護のためのテレワーク導入(努力義務) |
出生後休業支援給付金の創設 |
子どもの出生直後の一定期間以内(※)に被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額が支給される ※男性:子の出生後8週間以内、女性:産後休業後8週間以内
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育児時短就業給付金の創設 |
2歳未満の子どもを養育するために時短勤務にした被保険者に対し、時短勤務中に支払われた賃金額の10%が支給される |
育児休業取得時に関する状況把握・数値目標設定の義務化 |
従業員数が100人を超える企業は、以下の内容が一般事業主行動計画の策定時に義務化される ・計画策定時の育児休業取得状況や労働時間の把握など ・育児休業取得状況や労働時間に関する数値目標の設定 |
建設業における安全衛生対策に関する保護措置の対象拡大 |
事業主が行う退避や立入禁止等の措置について、同じ場所で作業を行う従業員以外の人や、作業を請け負わせる一人親方等に対する保護措置が義務化 |
自己都合退職者にかかる給付制限の見直し |
・離職期間中や離職日前1年以内に自ら雇用安定・就職促進のため教育訓練を行った場合、給付制限を解除 ・このほかの自己都合退職者は、給付制限を原則1か月に短縮(改正前2か月) |