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【京都の社労士コラム】2024年12月より健康保険証が廃止!~マイナ保険証への一本化へ~

2024年10月02日

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A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。

 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。
 今回のテーマは、「2024年12月より健康保険証が廃止!~マイナ保険証への一本化へ~」です。
 2024年12月2日、現行の健康保険証が廃止され、以降の新規発行は行われなくなります。現在は、健康保険証または健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)のどちらでも医療機関や薬局を利用できますが、今後はマイナ保険証に一本化されます。
 
 今回は、マイナ保険証についてのメリットや企業の対応についてお伝えします。対象となる方には、すでにけんぽ協会よりお知らせが送付されていますが、その内容について改めてご確認下さい。

1.健康保険証の廃止

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化を進める政府の方針に基づき、2024年12月2日に健康保険証が廃止されます。これ以降、新たに健康保険証は発行されず、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行されます。

(出典)協会けんぽ『健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度のポイント』

【1年間の経過措置】
2024年12月2日から2025年12月1日までの1年間、経過措置として、現行の健康保険証が利用できます。ただし退職などで資格喪失となった場合、その時点で健康保険証は利用できなくなります。

2.マイナ保険証とは
 
 マイナンバーカードは、個人番号(マイナンバー)が記載された顔写真付のICカードです。本人確認のための身分証明書や個人番号を証明する書類として利用したり、さまざまな行政サービスを受けることができます。
 このマイナンバーカードを健康保険証として利用登録したものがマイナ保険証です。

1 マイナ保険証のメリット
マイナ保険証を利用すると、これまで以上によりよい医療を受けることができます。たとえば服用中の薬の情報や診療情報など、本人が提供に同意した情報に基づき医師から総合的な診断を受けることができるようになります。


2 注意すべきこと
マイナ保険証を利用するときの注意点として、以下のようなことが挙げられます。



3.マイナ保険証の準備および利用方法

2024年12月2日以降、医療機関等の受診時には原則としてマイナ保険証を利用します。マイナ保険証を持っていない従業員は、早めに準備しておく必要があります。
マイナ保険証の準備から利用までの詳しい方法は、以下の厚生労働省のサイトをご覧ください。

参考 厚生労働省『マイナンバーカードの健康保険証利用方法』 


(出典)厚生労働省『マイナンバーカードの健康保険証利用方法』


4.「資格確認書」の発行および利用方法

「医療機関等のカードリーダーの故障」「マイナンバーカードを持っていない」「マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない」などの理由から、マイナ保険証を利用できないときがあります。
この場合、医療機関等への「資格確認書」の提示で保険診療を受けることができます。ただし、上述の「マイナ保険証とは」で解説したマイナ保険証のメリットを受けることはできません。

【資格確認書の記載内容、イメージ】

(出典)協会けんぽ『【事業所ご担当者様用】健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度説明資料』P13

資格確認書の発行対象者および発行の流れは以下のとおりです。健康保険の新規加入時に申請したり、マイナ保険証を持っていない従業員に自動発行されるなど、いくつかパターンがあります。(資格確認書には4~5年の有効期間があります。)

(出典)協会けんぽ『健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度のポイント』P5

5.企業が知っておくべきこと①:「資格情報のお知らせ」が届きます

2024年9月および2025年1月下旬ごろ、健康保険のスムーズな手続を目的として、保険者から企業に対し「資格情報のお知らせ」が届きます。※健康保険組合に加入している企業は、各健康保険組合へ問い合わせしてください。

1 「資格情報のお知らせ」が企業に届く
「資格情報のお知らせ」とは、スムーズに健康保険の手続をするための書類です。健康保険の被保険者である従業員宛(およびその被扶養者宛)に企業経由で届きます。
①送付対象者
健康保険の被保険者である従業員全員およびその被扶養者(日雇特例被保険者およびその被扶養者を除く)

②送付時期
健康保険の加入時期に応じて2回に分かれて届きます。(すでに1回目の送付はされています。)

③送付方法
被保険者宛および被扶養者宛の封筒がまとめて企業に届きます。特定記録郵便で送付されています。

④送付されるもの
・資格情報のお知らせ
・説明チラシ
・マイナ保険証説明チラシ
なお、協会けんぽ側で個人番号の登録ができていない従業員には、マイナンバー登録申出書と返信用封筒も同封されます。

(出典)協会けんぽ『資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバー下4桁)の送付等について』P6

【「資格情報のお知らせ」の記載内容】

(出典)協会けんぽ『資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバー下4桁)の送付等について』P3

2 従業員に封筒を配布する
被保険者宛および被扶養者宛の封筒を従業員に配布します。

(出典)協会けんぽ『資格情報のお知らせと加入者情報(マイナンバーの下4桁)の配布をお願いします。』

3 従業員に「資格情報のお知らせ」について説明を行う
「2」で従業員に封筒を配布するとともに、「資格情報のお知らせ」について説明します。記載内容の確認も行うよう周知してください。

(出典)協会けんぽ『資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバー下4桁)の送付等について』P4

【上段:資格情報の確認】
健康保険の資格情報を確認してください。

【中段:個人番号(マイナンバー)下4桁の確認】
医療保険のデータベースに登録されている個人番号の下4桁が表示されています。正しい番号が表示されているか確認してください。
〈個人番号が正しく表示されていない場合〉
 ・誤った下4桁が表示されている
  ⇒加入先の協会けんぽに連絡して下さい。
 ・個人番号が表示されていない
  ⇒協会けんぽ側で個人番号の登録ができていないと思われます。
   マイナンバー登録申出書と変死尿封筒が同封されている場合は協会けんぽへ返送して下さい。
   (同封されていない場合は協会けんぽに連絡して下さい。)

【下段:「資格情報のお知らせ」の保管】
2024年12月2日以降、給付金等の申請や医療機関等の受診時に利用できます。切り取って大切に保管してください。
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証とセットで提示することにより、カードリーダーが利用できないときにも保険診療が可能となります。

【マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせの違い】
健康保険証の廃止後、医療機関等を受診するときは「マイナ保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」の3種類のカードのいずれかを利用します。

(出典)協会けんぽ『健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度のポイント』P7

6.企業が知っておくべきこと②:社会保険の手続その他の対応について

2024年12月2日以降の企業の対応について、人事労務担当者は以下の内容を理解しておく必要があります。

1 資格取得、被扶養者の異動(該当)があったとき
①資格確認書の申請
従業員が資格確認書の発行を希望する場合、資格取得届の提出とあわせて資格確認書の申請も行います。(資格取得届に資格確認書の希望有無欄が追加される予定)

②健康保険証について
健康保険証は発行されません。代わりに「資格情報のお知らせ」が交付されます。(申請は不要です。)

③その他注意事項
届出時に誤った個人番号を記載した場合、従業員がマイナ保険証を利用して医療機関等を受診したときに支障が出る可能性があるため注意してください。

2 資格喪失、被扶養者の移動(非該当)があったとき
今後は従業員からの健康保険証の回収が不要となります。
資格確認書には4~5年の有効期間があります。資格確認書が発行されている場合、資格喪失や被扶養者の異動(非該当)が有効期間内のときは資格確認書の回収が必要です。(有効期間後は自己破棄も可能)

3 在籍している従業員の健康保険証
2024年12月2日以降も引き続き被保険者である従業員の、健康保険証の取扱いは以下のとおりです。企業が健康保険証を回収する必要はありません。

①1年間の経過措置
経過措置として、2025年12月1日までの1年間、退職などで資格喪失にならないかぎり現行の健康保険証が利用できます。(その場合、②の自己破棄はしないよう注意してください。)

②自己破棄可能
2025年12月2日以降、現行の健康保険証は従業員自身で破棄しても差し支えありません。

(出典)協会けんぽ『【事業所ご担当者様用】健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度説明資料』P7

4 保険証の再発行について
①健康保険証
2024年12月2日以降は再発行されません。そのため企業による再発行の手続はなくなります。

②マイナ保険証
万が一紛失した場合、従業員自身が利用一時停止を行ってください。
利用一時停止の受付:24時間365日フリーダイヤル(0120-95-0178)

参考 デジタル庁『よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について』Q6

7.まとめ
 
 健康保険用の廃止とその後の対応は、従業員やその家族にも影響します。マイナ保険証の利用登録は義務ではないため強制することはできませんが、会社としては制度利用のメリットを確認し、マイナンバーカードの作成やマイナ保険証の利用登録を勧めるなど一本化に向けた準備をしておきたいところです。

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