月100時間を超える時間外労働が長期間行われていた事例です。 実際に体調を崩していない状況にも関わらず、安全配慮義務の違反が認められました。
長期間に渡り長時間労働をさせているにもかかわらず、労働時間の減少のための対策を講じなかったことによる責任です。 一般的に、過重労働による安全配慮については、従業員に何らかの病気や精神障害などが発症し、その要因が長時間労働であると判断されたことにより義務違反が認められますが、この事例は、疾病の発症が判断とはなっていません。
長時間労働が従業員の健康に危険を及ぼすことは周知の事実です。だからこそ、企業による労働時間の管理や長時間労働などの対策は非常に重要です。 過労死ラインとされる「2~6か月の平均残業時間が80時間」「1か月の残業時間が100時間」の水準を超えていなくても、これに近い残業を行っている場合は義務違反となる可能性が高くなります。
なお、過重労働は労働時間の長さだけで判断されるものではありません。長時間労働以外の要因による大きな負荷がかかっていなかったかなども考慮して判断されます。
|