ブログ A(エース)社会保険労務士法人[トップページ] ブログ[一覧] コラム[一覧] 【京都の社労士コラム】設備投資に活用できる助成金!令和6年度働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) お客様の声[一覧] コラム[一覧] 【京都の社労士コラム】設備投資に活用できる助成金!令和6年度働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) 2024年05月23日 ブログ一覧に戻る A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。 今回のテーマは「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」についてお送りいたします。厚生労働省の「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」は、働き方改革の推進を目的として、時間外労働の削減や年次有給休暇・特別休暇の取得促進に向けた環境整備を行うための助成金です。この助成金は、外部専門家によるコンサルティングや労務管理用機器等の導入を支援し、改善の成果を上げた事業主に対してその経費の一部を助成します。これにより、中小企業における労働時間などの設定の改善を図ることを目的としています。 ➀働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)とは 時間外労働の上限規制を踏まえ、時間外労働時間の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向け環境整備に取り組む中小企業を支援します。労働能率向上のための設備投資等へご活用いただけます。 ②まずは、動画で簡単解説! <画像をクリックすると動画を視聴できます>※倍速視聴も可能です。 ③対象となる事業主 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の対象となるのは、以下の全ての条件に当てはまる事業主です。 (1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。 (2)交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること。※すでに達成済みの成果目標は選択できません。 (3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。 (出典)厚生労働省 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)リーフレット ④受給に必要な成果目標は? ① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。 ・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定 ② 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。 ③ 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること。 上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引上げを行うことを成果目標に加えることができます。 ⑤成果目標達成別の助成額 「成果目標」の達成状況に応じて、助成対象となる取組の実施に要した経費の一部を支給します。 助成額 以下のいずれか低い額Ⅰ 以下1~3の上限額及び4の加算額の合計額Ⅱ 対象経費の合計額×補助率3/4(※5)(※5) 常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で⑥から⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5 <1. 成果目標①の上限額> 事業実施後に設定する時間外労働と休日労働の合計時間数 事業実施前の設定時間数 現に有効な36協定において、時間外労働と休日労働の合計時間数を月80時間を超えて設定している事業場 現に有効な36協定において、時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超えて設定している事業場 時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定 200万円 150万円 時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え、月80時間以下に設定 100万円 - <2.成果目標②の上限額>25万円<3.成果目標③の上限額: >25万円<4.賃金引上げの達成時の加算額>(常時使用する労働者数が30人以下の場合) 引上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11人~30人 3%以上引上げ 30万円 60万円 100万円 1人当たり10万円(上限300万円) 5%以上引上げ 48万円 96万円 160万円 1人当たり16万円(上限480万円) (常時使用する労働者数が30人を超える場合) 引上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11人~30人 3%以上引上げ 15万円 30万円 50万円 1人当たり5万円(上限150万円) 5%以上引上げ 24万円 48万円 80万円 1人当たり8万円(上限240万円) ➅活用できる取組や設備投資は? 助成対象となる取組~いずれか1つ以上を実施~ ① 労務管理担当者に対する研修 ② 労働者に対する研修、周知・啓発 ③ 外部専門家によるコンサルティング ④ 就業規則・労使協定等の作成・変更 ⑤ 人材確保に向けた取り組み ⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新 ⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。 【具体的な課題解決事例】(出典)厚生労働省 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)リーフレット【労働能率の増進に資する設備・機器の活用事例】 ➆活用時の流れとご注意 ①労働局への計画書提出が必要となります。②すでに契約・導入・支払いなどが完了済の設備等にはご活用できません。③上記活用事例に記載のある設備であっても、事業所の状況により活用できない場合があります。 (出典)厚生労働省 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)リーフレット まとめ この助成金は、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。是非ご活用をご検討ください。ただし、助成金の支給要件や申請手続きは複雑で時間を要します。助成金の申請をスムーズに行いたい場合は、ぜひA社会保険労務士法人へご相談ください。 ご相談下さい A社会保険労務士法人では、法改正に対応した労務相談や就業規則の作成・改定、労使協定の締結、各種助成金の申請支援などを行っています。 また、勤怠・労務管理のDX化、Web給与明細や社会保険・労働保険手続き、給与計算など様々なサービスを提供していますのでお気軽にご相談ください。 企業型DCセミナー開催のお知らせ 『社労士×AI』の新サービスのご案内 こんなお悩みは弊社にご相談ください 税金が高い!社会保険料が高い!とお悩みの方 是非、動画をご覧ください!! <画像をクリックすると動画を視聴できます> 動画ではお伝えしきれない内容を、下記の無料個別相談会で詳しくご説明いたします。 ご希望の日程を申込いただき、是非ご参加ください。★★★ 無料個別相談会 ★★★ ⇩ ⇩ ⇩ ご相談はお問合せフォームから PREV NEXT
【京都の社労士コラム】設備投資に活用できる助成金!令和6年度働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) 2024年05月23日 ブログ一覧に戻る A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。 今回のテーマは「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」についてお送りいたします。厚生労働省の「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」は、働き方改革の推進を目的として、時間外労働の削減や年次有給休暇・特別休暇の取得促進に向けた環境整備を行うための助成金です。この助成金は、外部専門家によるコンサルティングや労務管理用機器等の導入を支援し、改善の成果を上げた事業主に対してその経費の一部を助成します。これにより、中小企業における労働時間などの設定の改善を図ることを目的としています。 ➀働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)とは 時間外労働の上限規制を踏まえ、時間外労働時間の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向け環境整備に取り組む中小企業を支援します。労働能率向上のための設備投資等へご活用いただけます。 ②まずは、動画で簡単解説! <画像をクリックすると動画を視聴できます>※倍速視聴も可能です。 ③対象となる事業主 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の対象となるのは、以下の全ての条件に当てはまる事業主です。 (1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。 (2)交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること。※すでに達成済みの成果目標は選択できません。 (3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。 (出典)厚生労働省 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)リーフレット ④受給に必要な成果目標は? ① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。 ・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定 ② 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。 ③ 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること。 上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引上げを行うことを成果目標に加えることができます。 ⑤成果目標達成別の助成額 「成果目標」の達成状況に応じて、助成対象となる取組の実施に要した経費の一部を支給します。 助成額 以下のいずれか低い額Ⅰ 以下1~3の上限額及び4の加算額の合計額Ⅱ 対象経費の合計額×補助率3/4(※5)(※5) 常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で⑥から⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5 <1. 成果目標①の上限額> 事業実施後に設定する時間外労働と休日労働の合計時間数 事業実施前の設定時間数 現に有効な36協定において、時間外労働と休日労働の合計時間数を月80時間を超えて設定している事業場 現に有効な36協定において、時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超えて設定している事業場 時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定 200万円 150万円 時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え、月80時間以下に設定 100万円 - <2.成果目標②の上限額>25万円<3.成果目標③の上限額: >25万円<4.賃金引上げの達成時の加算額>(常時使用する労働者数が30人以下の場合) 引上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11人~30人 3%以上引上げ 30万円 60万円 100万円 1人当たり10万円(上限300万円) 5%以上引上げ 48万円 96万円 160万円 1人当たり16万円(上限480万円) (常時使用する労働者数が30人を超える場合) 引上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11人~30人 3%以上引上げ 15万円 30万円 50万円 1人当たり5万円(上限150万円) 5%以上引上げ 24万円 48万円 80万円 1人当たり8万円(上限240万円) ➅活用できる取組や設備投資は? 助成対象となる取組~いずれか1つ以上を実施~ ① 労務管理担当者に対する研修 ② 労働者に対する研修、周知・啓発 ③ 外部専門家によるコンサルティング ④ 就業規則・労使協定等の作成・変更 ⑤ 人材確保に向けた取り組み ⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新 ⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。 【具体的な課題解決事例】(出典)厚生労働省 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)リーフレット【労働能率の増進に資する設備・機器の活用事例】 ➆活用時の流れとご注意 ①労働局への計画書提出が必要となります。②すでに契約・導入・支払いなどが完了済の設備等にはご活用できません。③上記活用事例に記載のある設備であっても、事業所の状況により活用できない場合があります。 (出典)厚生労働省 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)リーフレット まとめ この助成金は、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。是非ご活用をご検討ください。ただし、助成金の支給要件や申請手続きは複雑で時間を要します。助成金の申請をスムーズに行いたい場合は、ぜひA社会保険労務士法人へご相談ください。 ご相談下さい A社会保険労務士法人では、法改正に対応した労務相談や就業規則の作成・改定、労使協定の締結、各種助成金の申請支援などを行っています。 また、勤怠・労務管理のDX化、Web給与明細や社会保険・労働保険手続き、給与計算など様々なサービスを提供していますのでお気軽にご相談ください。 企業型DCセミナー開催のお知らせ 『社労士×AI』の新サービスのご案内 こんなお悩みは弊社にご相談ください 税金が高い!社会保険料が高い!とお悩みの方 是非、動画をご覧ください!! <画像をクリックすると動画を視聴できます> 動画ではお伝えしきれない内容を、下記の無料個別相談会で詳しくご説明いたします。 ご希望の日程を申込いただき、是非ご参加ください。★★★ 無料個別相談会 ★★★ ⇩ ⇩ ⇩ ご相談はお問合せフォームから