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A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。
【年末のご挨拶】 本年も残すところあとわずかとなりました。本年も格別のご厚情を賜り、心より感謝申し上げます。 来年もさらなるサービス向上を目指し、より一層の努力をしてまいりますので、今後とも変わらぬご愛顧のほどお願い申し上げます。 なお、年末年始の休業日を以下のとおりご案内致します。 年末年始休業期間:12月29日(金)~1月3日(水) 休業期間中は何かとご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
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このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。
今回は、2023年の主な労働関係法の法改正についてまとめましたので、改めて確認してみましょう。
時間外労働の割増賃金率の引上げの中小企業への適用
<画像をクリックすると動画を視聴できます> 2分39秒
2010年4月1日の労働基準法の改正で、1か月60時間を超える法定時間外労働の割増率が「25%以上」から「50%以上」へ変更になりました。中小企業は改正後も適用の猶予期間が設けられ、従来の「25%以上」で計算することが許されていました。この猶予期間が終了し、2023年4月1日からは中小企業にも法定時間外労働の割増率「50%以上」が適用されました。
就業規則の改定、労働条件通知書の変更はお済でしょうか。 就業規則への記載例
第〇条 割増賃金 1 割増賃金は次の計算式ににより計算して支給します。なお、月60時間を累積する1か月の起算日は毎月1日とし、賃金計算期間と同じとします。
(1)法定労働時間を超えて、かつ、月60時間以内で労働した場合
(基本給+諸手当)÷1か月平均所定労働時間数×125%×法定時間外労働時間数
(2)法定労働時間を超えて、かつ、月60時間を超えて労働した場合
(基本給+諸手当)÷1か月平均所定労働時間数×150%×法定時間外労働時間数
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労働条件通知書への記載例
割増賃金率:法定時間外労働(月60時間以内)125% 法定時間外労働(月60時間超) 150% 法定休日労働 135% 深夜時間労働 25% |
賃金のデジタル払いの解禁
<画像をクリックすると動画を視聴できます> 2分24秒
2023年4月から給与のデジタル払いが解禁になり、従業員の給与を銀行振込と同じようにデジタルマネーでの支払いができるようになりました。
給与のデジタル払いとは、決済アプリや電子マネーなどを利用して給与が振り込まれる制度です。労働基準法では、給与は現金支払いが原則となっており、銀行振込による給与の支払いは本人の同意を得たときにのみ認められる例外的な取扱いです。デジタル払いも銀行振込と同様に労働者本人の同意によって行う例外的な取扱いで、これらの例外的な取扱いは法令等によってのみ認められており、デジタル払いの解禁も法令等の改正によって実現しました。 給与のデジタル払いは、「新たな生活様式」に対応した規制改革のひとつで、給与の受け取り方の選択肢や利便性は広がります。しかし、メリット・デメリットがありますので、導入を検討されているのであれば、制度設計、事務処理、管理などを見直し、総合的な判断をされることをおすすめします。
育児休業取得状況の公表義務範囲の拡大
2023年4月1日に育児・介護休業法の改正により、従業員数が1,000人を超える企業は、男性労働者の育児休業の取得状況の公表が義務化されました。従来は、厚生労働大臣による「プラチナくるみん認定」を受けた企業のみに限られていたものが、全ての大企業に拡大される形になりました。
男性の育児休業取得率は、2021年度で13.97%と、上昇傾向にあるものの、女性と比べ未だ低い水準にとどまります。取得期間も男性の場合はおおよそ7割が1カ月未満となっています。また、男性・正社員の育児休業制度を利用した者の割合は19.9%であるのに対し、育児休業制度の利用を希望していたが、利用できなかった者の割合は37.5%となっており、男性労働者の育児休業取得が容易ではない現状があります。 以上の状況を踏まえ、今回の育児・介護休業法の改正は、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにすることを目的としており、男性労働者の育児休業の取得を促進するための施策として、大企業に対し、男性労働者の育児休業取得状況の公表を義務化しました。 出典:厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」 参考:厚生労働省リーフレット
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