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【京都の社労士コラム】コロナ禍、小学校等が休校した際、会社はどう対応する?求められる会社の対応とは!

2022年02月24日

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A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。

このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。

本日は「小学校休業等対応助成金」のご案内です。
企業の皆さんは、小学校又は保育園等でコロナの影響を受け、休校や登校休止になったお子さんのいる従業員への対応はどうされていますか?
小学校又は保育園等の休業、学校や園等からの指示により休む必要がある子供の世話をすることとなった労働者に対し、特別休暇(有給)を取得させることで会社に助成金が支給されます。

是非、福利厚生の一環として魅力ある職場づくりのために対応しましょう。

流れや受給額などの詳細については下記をご確認ください。

小学校休業等対応助成金の詳細

小学校休業等対応助成金
厚生労働省 HP


支給要件


令和4年1月1日から3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主が助成金の対象となります!

① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

※子ども(原則小学校相当を卒業するまでの子どもですが、障害のある子どもについては、高等学校相当を卒業するまでの子どもが対象になります。



助成内容(日額上限あり)


有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額※1×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。
※1 各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(日額上限額あり)

※申請の対象期間中(注)に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(原則都道府県単位)に事業所のある企業については15,000円。
注:事業主の方から申請いただいた休暇日の最初の日から最後の日までの間(申請対象の労働者が複数いる場合は、休暇の開始が最も早い労働者の開始日から、終了が最も遅い労働者の終了日までの間) 



支給までの流れ


① 特別休暇の取扱いについて周知
② 対象期間中に該当する特別休暇(有給)を取得
③ 賃金の支払い
④ 支給申請※

※申請は本社等の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に郵送してください。郵送は簡易書留やレターパック等の配達記録の残る方法です。
※事業主単位で全労働者分をなるべく一度にまとめて申請しましょう。



オススメ理由


① 1日の取得でも申請できます。
② 半日単位や時間単位の休暇取得も対象となります。
 これまで年次有給休暇として処理してきたとしても、対象期間内であれば労働者の同意を得て、事後的に特別休暇に振り替えて申請ができます。


支給申請の手引き

小学校休業等対応助成金
Q&A


新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続く今、会社が迅速な対応をとることで、従業員の生活、家庭を守ることができます。
是非、国の政策(助成金等)を活用し、魅力的な会社作りをしていきましょう。
コロナ禍で企業には様々な対応が求められています。勤怠管理、労務管理、生産性向上に向けた助成金制度の活用など、A社会保険労務士法人に是非ご相談ください! 

助成金無料相談も行っております。事前に事業主様の状況を確認させていただいた上で、最終的にどの助成金が活用可能かどうかの判断をさせていただきます。

ぜひ、お気軽にご連絡ください。


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