A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。
このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。
本日は『今年4月1日より義務化となるアルコールチェック』のご案内です。
2021年6月28日、千葉県八街市の事件を受け、2021年8月4日「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」にて、飲酒運転の根絶を図るための対策が検討されました。
そのなかで、自動車を一定数以上保有する事業所へ義務づけられる安全運転管理者の未選任の一掃を図ることや、乗車前後のアルコールチェックの義務化などの緊急施策が決まりました。
以下、法改正によるアルコールチェックの義務化についての詳細を確認して、4月からの改正に備えましょう。
以下のいずれかに該当する事業所が、2022年4月より義務化の対象となります。
これまで、運送業などの事業用自動車を対象として義務化されていたアルコールチェックが、上記の条件に当てはまる場合にも適用されます。
2段階の義務化
【1段階目の義務化 令和4年4月1日施行】
【2段階目の義務化 令和4年10月1日施行】
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道路交通法施行規則第9条の10(安全運転管理者の業務)について
- 前記1の確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと
- アルコール検知器を常時有効に保持すること
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道路交通法施行規則第9条の10第6号の規定に基づき、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を定める国家公安委員会告示について
- 国家公安委員会が定めるアルコール検知器は、呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するものとすること
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参考:神奈川県警察アルコール検知器は、定期的に危機の点検を行い、正常に使用できる状態で備え付けておく必要があります。
アルコールチェックで確認した記録について
アルコールチェックを実施したときは以下の内容を記録し、1年間保存の必要があります。(記録は任意の書式で問題ありません)
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【記録する内容】 ・実施者名 ・運転者 ・運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号番号等 ・実施日 ・実施の方法 ・酒気帯び運転の有無 ・指示事項 |
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安全運転管理者の選任について
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- 安全運転管理者は、事業所で使用する自動車の乗車店員が11名以上の自動車を1台以上、または乗車定員に限らず5台以上のときに選任が必要
- 安全運転管理者は選任後15日以内に事業所の管轄の警察署への届出と、毎年1回の講習義務
- 自動車を20台以上使用しているときは、安全運転管理者以外に副安全運転管理者の選任も必要
- 選任は企業単位ではなく、事業所単位(本店、支店、営業所など)
- 選任をしていないときは5万円以下の罰金の対象
- 使用者(事業主など)は、安全運転管理者等を選任したときは、選任日から15日以内に届け出が必要
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【安全運転管理者等の選任の基準】
(出典)大阪府警サイト『安全運転管理者制度とは』(注意)自動二輪車1台は、0.5台として計算します。なお、50cc以下の原動機付自転車は含みません。
安全運転管理者等の資格要件
安全運転管理者等は、資格要件を満たす人を選任しなければいけません。
(出典)大阪府警サイト『安全運転管理者制度とは』
安全運転管理者の実施業務
安全運転管理者が実施しなければならない業務は法令で定められています。
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【安全運転管理者の業務】
- 運転者の適性、技能、知識や運転者が道路交通法などの規定を遵守しているかの状況把握
- 最高速度違反、積載量の重量オーバー、過労運転の防止などに留意した運行計画の作成
- 長距離運転、夜間運転を行うときに安全運転が行えるよう交替要員を配置
- 異常気象等のときの安全確保に必要な指示や措置
- 点呼等による安全運転の確保
- 運転者へ運転状況の把握ために必要な運転日誌の記録指導
- 運転者へ技能、知識など安全運転ができるよう必要な事項についての指導
- 酒気帯びの有無の確認および記録の保存(2022年4月1日施行)
- アルコール検知器の使用等(2022年10月1日施行)
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今回の改正で新たに「8 酒気帯びの有無の確認および記録を保存」「9 アルコール検知器の使用等」の実施が必要になります。
企業のリスク軽減のために
交通事故を起こした企業には「刑事上の責任」「行政上の責任」「民事上の責任」「社会的責任」が問われ、大きな代償を支払います。そうならないように、事前に対策を取ることが必要になります。
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【リスク軽減の対策】
- 車両管理規程の作成
- 運転者の教育・指導
- 運転者の「累積点数等証明書」の取り寄せ
- 交通事故や交通違反があったときの連絡方法
- 車両の管理方法 など
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交通事故は企業、本人、被害者の方の人生を大きく変えてしまいます。改正を機会に運転業務について今一度見直し、今後の対策を取られることをおすすめします。
車両の管理に関する規程の作成や従業員が交通事故を起こした際に適用する社内ルール(懲戒解雇など)の整備等についてのご相談も当法人にて承っております。
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