A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。
このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。
本日は新年度最初の雇用関係の『助成金』のご案内です。
令和4年4月1日から新年度がスタートし、雇用関係の助成金情報が続々と更新されました。助成金の情報を知っていることで、得をすることが多くあります。
助成金を活用し、職場環境の整備や人材育成に取り組みましょう。
雇用関係の助成金とは
1.雇用関係の助成金とは
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厚生労働省が提供する返済が不要な資金のことで、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などに役立つものが多数あります。 |
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2.助成金の財源
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助成金の財源は、会社が毎年支払っている雇用保険料の事業主負担(雇用保険二事業の保険料)が財源になっています。 |
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事業者が助成金を支給されるということは、雇用に貢献し、働きやすい環境を整え、労働者のスキルを開発する取り組みが認められたということです。もともとは、すべて事業主負担の雇用保険が財源ですので、積極的に活用してはいかがでしょうか。 |
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雇用保険に加入している労働者がいれば、助成金を受け取れる可能性があります。是非この機会にご検討・ご活用ください。
令和4年度 おススメの助成金①
キャリアアップ助成金(正社員化コース)・有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換または直接雇用した場合に助成
【支給額】
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- 有期 → 正規:1人当たり 57万円<72万円>
- 無期 → 正規:1人当たり28.5万円<36万円>
※1、2を合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで
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< >は生産性の向上が認められる場合の額
【令和3年度からの変更点①】
令和4年10月1日以降、正規雇用労働者定義の変更
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同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される就業規則が適用されている労働者。ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る。 ※正規雇用労働者としての試用期間中の者は、正規雇用労働者から除く |
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【令和3年度からの変更点②】 令和4年10月1日以降、対象となる労働者要件の変更
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賃金の額または計算方法が「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者。 例)契約社員と正規雇用労働者とで異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用されるケース |
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詳細は、キャリアアップ助成金のご案内でご確認ください。
令和4年度 おススメの助成金②
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
・生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備の取り組に対して助成
【助成額】
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以下のいずれか低い額
- 1~4の上限額及び賃金引上げによる加算額の合計額
- 対象経費の合計額×補助率3/4※
※常時使用する労働者数が30人以下かつ、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5 |
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【上限額】
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- 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数
を縮減・・・・・・・・・・・・・・・・・最大150万円
- 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入・・ 50万円
- 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入・・・ 25万円
- 特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、
新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療の ための休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入・ 25万円
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【賃金引き上げによる加算額】
【助成対象となる取り組み】
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- 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新※
※上記以外にも助成対象となる取り組みがあります。 ※原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
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【導入事例】
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- 建設業:多目的ダンプ、ドローンの導入
- 飲食業:食器洗浄機の導入
- 小売業:POSレジシステムの導入
- 卸売業:勤怠管理システム(キングオブタイム)の導入
- 医療業:カルテ管理システムの導入
- 福祉業:福祉車両の導入
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詳細は、リーフレット及びHPでご確認ください。注意:設備投資に活用できる働き方改革推進支援助成金は、例年、予算が尽き締切が早まっていますので、早めの計画・申請が必要になります
今回ご案内させていただいた助成金は、ほんの一部になります。
また助成金は、しっかりと申請計画を立てる必要がありますので、計画書の作成、就業規則の整備、スケジュール管理なども含めて、A社会保険労務士法人にお任せください! それぞれの会社にあった助成金をご提案いたします。
是非、お気軽にご相談下さい。
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