1.任意で特定適用事業所になることができる 従業員50人以下でも、働く人の2分の1以上の同意など所定の労使合意を得たうえで事業主が申し出を行えば、自ら特定適用事業所になることができます。この場合は週20時間基準が適用され、週20時間以上のパートタイマー・アルバイト従業員なども加入対象になります。任意加入の制度です。
2.2027年10月以降は対象になる可能性がある 企業規模要件は段階的に引き下げられ、「2027年10月に36人以上」、「2029年10月に21人以上」、「2032年10月に11人以上」、そして「2035年10月には全企業」が対象となる予定です。現在50人前後の企業は、2027年10月から新たに週20時間基準の対象になる可能性があります。今は、4分の3基準だけで済んでいても、数年後に判断基準が変わる点は押さえておいてください。
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