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【京都の社労士コラム】2026年12月25日施行予定「こども性暴力防止法」

2026年05月19日

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 A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。

 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。

 今回のテーマは、2026年12月25日施行予定こども性暴力防止法についてです。

 2026年12月25日施行予定から、教育・保育関連に携わる事業者に性暴力防止に向けた取り組みについて、また従業員に対する性犯罪前科の確認が義務づけられる予定です。

 こども性暴力防止法は、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び認定を受けた民間教育保育等事業者が、教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等の措置を講じることを義務づける法律です。事業者に義務づけられる取り組みなどの概要を説明いたします。

対象となる事業や業務

対象となる事業
 
 この法律の対象となる事業の範囲は、事業の性質が以下の3要件を満たすものとされています。

   支配性:こどもを指導するなどし、非対称の力関係があるなかで支配的・優越的立場に立つこと
   継続性:時間単位のものを含めてこどもと生活を共にするなどして、こどもに対して継続的に密接な人間関係を持つこと
   閉鎖性:親等の監視が届かない状況の下で預かり、養護等をするものであり、他者の目に触れにくい状況を作り出すことが容易であること

 具体的には、以下の事業者が想定されます。



【 対象となる業務 】

 前述の対象事業において行われる、以下の業務範囲が対象となります。



 対象となるか否かの判断では、業務の性質が前述の3要件を満たすことに加え、こどもの未熟さ等に乗じた性犯罪を防ぐという目的から、こどもから見て当該業務が支配的・優越的であるかという観点が重視されます。派遣委託関係にあるものであるか、当該業務を有償・無償のいずれで行っているかにとらわれることなく、業務の実態に即して判断されることになりそうです。

参考:子ども家庭庁「こども性暴力防止法について

対象事業者に求められる具体的な対応

 「こども性暴力防止法」の施行に伴い、対象事業者には以下の対応が求められます。

安全確保措置:被害の早期把握のための面談・アンケート相談体制の整備
犯罪事実確認:従事者の性犯罪前科の有無の確認
防止措置  :性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策
情報管理措置:性犯罪前科等の情報の適正な管理

 性犯罪歴の確認事務の流れは、以下のように想定されています。



 対象事業者がこども家庭庁に申請し、こども家庭庁から法務省に照会を行う流れとなります。事業者からの申請時、必要書類のうち戸籍情報については、本人から直接こども家庭庁に提出させる等、申請には本人(従事予定者)が関与することとなります。本人から戸籍等の提出が行われず、法定期限までに性犯罪前科の確認ができない場合は、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就くことができません。

 確認の結果、犯罪歴がない場合、こども家庭庁犯罪事実確認書を作成し、申請事業者に交付します。一方で、犯罪歴がある場合には、こども家庭庁はまず本人(従事予定者)に回答内容を事前に通知し、これを受けて本人は訂正請求をすることができます。この訂正請求期間中に本人が内定辞退等すれば、確認申請が却下されたことになり、事業者への事実確認書の交付はされません。ただし、訂正請求をしないまま2週間が経過すれば、対象の性犯罪歴がある旨の犯罪事実確認書が事業者に交付されます。

参考:こども家庭庁「こども性暴力防止法について


「こども性暴力防止法」施行に先立ち、対象事業者がすべきこと

 「こども性暴力防止法」の施行はまだ先ですが、対象事業者が取り組むべきことは多岐に渡ります。

 制度開始後のトラブル防止の観点では、制度開始前の今から、就業規則採用募集要項等の整備、従事者への事前確認・事実確認の対象となる旨の伝達等を行っておくことが推奨されます。

 事業者が今からすぐに取り組めることとして、採用募集時の対応」「就業規則等の整備が挙げられます。

【 採用募集時の対応 】

✅ 採用募集要項の採用条件に、性犯罪歴がないことの明示
✅ 内定通知書に、内定取消し事由として重要な経歴の詐称明記

【 就業規則等の整備 】

 以下の項目の追記

対象業務従事者範囲
児童対象性暴力等や、不適切な行為範囲
犯罪事実確認の手続に応じる義務
✅ 試用期間の解約事由として重要な経歴の詐称
✅ 懲戒事由として、重要な経歴の詐称刑罰法規違反企業秩序義務違反業務命令違反児童対象性暴力等や、適切な行為に該当する行為を行った場合の処分について

 対象事業者においては、2026年12月25日の「こども性暴力防止法」施行に向け、早期に準備を行いましょう。

参考:こども性暴力防止法「就業規則参考例
参考:こども性暴力防止法「こども性暴力防止法の制度対象について
参考:こども家庭庁「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)


まとめ

 こども性暴力防止法の施行に先立ち、対象事業者においてまず取り組むべきことを各事業者がこの制度について趣旨を十分に理解することが重要となります。

 そのひとつに、就業規則の整備があります。同法に関連する就業規則改定に際しては、、現場ごとに必要な条文を検討することが前提となります。こども家庭庁の通知資料より、必要規定項目及び規定例を確認することで各現場における就業規則改定のポイントを把握することが可能です。正しく対応していきましょう。

 教育、保育等の現場におけるこどもへの性暴力の事案が後を絶たない状況の中、こどもへの性暴力等は、こどもの権利を著しく侵害し、生涯にわたり心身の発達に深刻な影響を与え得るものであり、絶対に防がなければならないと考えます。2026年12月25日施行予定までにこども性暴力防止法を適切に実施できるように準備を進めて参りましょう。

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