ブログ A(エース)社会保険労務士法人[トップページ] ブログ[一覧] コラム[一覧] 【京都の社労士コラム】ロクイチ報告?高年齢者・障害者雇用状況報告書について! お客様の声[一覧] コラム[一覧] 【京都の社労士コラム】ロクイチ報告?高年齢者・障害者雇用状況報告書について! 2025年06月18日 ブログ一覧に戻る A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。 今回は、『高年齢者・障害者雇用状況報告書』の書き方、提出方法についてご案内いたします。 企業には毎年6月1日時点での高年齢者・障害者雇用状況の報告が義務付けられており、提出しなかったり虚偽の報告をしたりすれば、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。 高年齢者・障害者雇用状況報告書の提出義務がある事業所や罰則について、また報告書の書き方やポイント、提出方法までご案内いたします。ぜひご参考にしてください。 ※電子申請による提出が可能(電子署名またはGビズIDが必要) 参考資料:厚生労働省「電子申請のご案内」 高年齢者・障害者雇用状況報告書とは? 事業主は、毎年6月1日現在の「高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況報告)」および「障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)」を厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。 就業が困難な高年齢者や障害者の雇用安定・促進を目的とした制度の一つで、雇用状況の報告を義務付けることで企業の意識を向上させるほか、ハローワークなどによる助言・指導を受けるために用いられます。毎年6月1日時点での状況を報告することから、通称「ロクイチ報告」とも呼ばれています。 その際に提出するのが「高年齢者雇用状況報告書」および「障害者雇用状況報告書」です。【 高年齢者・障害者雇用状況報告書の概要 】 高年齢者雇用状況報告書 障害者雇用状況報告書 法 律 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(第52条第1項) 障害者の雇用の促進等に関する法律(第43条第7項) 対象企業 常用労働者が31人以上の事業所 常用労働者が※40人以上の事業所 罰 則 なし 30万円以下の罰金 ※障害者の法定雇用率は2024年度(令和6年度)4月に改定され、2026年(令和8年度)7月にも引き上げになることが発表されています。 最新情報は 厚生労働省のページ 等でご確認ください。「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」 高年齢者雇用状況等報告書の書き方 【 高年齢者雇用状況等報告書 】※参照:厚生労働省「高年齢者雇用状況等報告書」※参考:厚生労働省「高年齢者雇用状況等報告書の記入要領」 高年齢者雇用状況報告書を作成するにあたり、特に留意すべき2つのポイントをご紹介いたします。 【 1:定年制と継続雇用制度の状況 】 まずは、定年制の状況として、「⑧定年」で定年制度の有無について記入します。「定年なし」とした場合、その後の「継続雇用制度の状況」の記入は不要です。「定年あり」と記入した場合、「⑩継続雇用制度」を記入します。 継続雇用制度とは、本人が希望すれば定年後も引き続き雇用する制度のことです。基本的に希望者全員を対象とすることが求められているものの、基準を設けている場合は、自社の基準について該当する項目にチェックを入れてください。【 2:常用労働者数と離職者数 】 「⑮常用労働者数(うち女性)」と「⑯過去1年間の離職者の状況(うち女性)」の記入に注意が必要です。 常用労働者数は短時間労働者も含みます。常用労働者と短時間労働者数の違いは次の通りです。 常用労働者 1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者であり、1年を超えて雇用される者(雇用される見込みの者)。雇用契約を問わない。 短時間労働者 常用労働者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者 また、「⑯過去1年間の離職者の状況(うち女性)」では、「※解雇等」によって離職した45歳以上70歳未満の労働者の人数を記入します。※継続雇用制度の対象者となる高年齢者に係る基準を定めている場合において、該当とならずに退職した場合や、事業主の都合によって退職した場合などを含む、労働者の希望に反して離職した人について報告します。 なお、年齢については、⑮は6月1日現在の年齢で区分、⑯は離職時点の年齢で記入します。 高年齢者雇用状況報告に関する罰則等は現時点ではありません(努力義務)が、法律に規定されているため報告書の提出は必要であるという点はご注意ください。※参考資料:厚生労働省「高年齢者雇用状況等報告記入要領等(令和7年報告版)」 障害者雇用状況等報告書の書き方 【 障害者雇用状況報告書 】※参照:厚生労働省「障害者雇用状況報告書」※参考:厚生労働省「障害者雇用状況報告書記入要領」 障害者雇用状況報告書を記入する際のポイントは以下の2つです。【 1:除外率がある場合も 】 除外率※とは、一般的に障害者の就業が困難な仕事を主に行う業種の事業所に対して、常用労働者数を除外する割合のことです。「除外率設定業種」が定められており、障害者の雇用義務が軽減されています。 障害者雇用:除外率設定業種および除外率※除外率設定業種は、総務省編日本標準産業分類の中分類に限らない 例えば、建設業の除外率は10%となっています。雇用率の計算上、建設業を営む事業所の常用労働者は、全体500人の場合、10%にあたる50人を除いた450人です。※法定の障害者雇用義務人数の計算式(2025年4月現在、民間企業における障害者法定雇用率は「2.5%」) (500人-50人)×0.025=11.25人≒11人 ⇒ 雇用義務のある障害者数は「11人」 【 補足 】 「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構」において、障害者の雇用支援として「障害者雇用納付金制度」があります。 制度の概要は、障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理などの経済的負担が伴います。障害者雇用納付金制度は、障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。 常用労働者の総数が100人を超える事業主において障害者法定雇用率未達成の事業主に納付金を収めていただき、その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金、特例給付金及び各種助成金を支給しています。 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページ、または制度概要のリーフレットを参考にご確認ください。※参考資料:「障害者雇用納付金制度の概要」・「制度概要(令和7年度版)リーフレット」 また、事業所ごとの仕事内容によって、常用労働者の計算方法が異なります。そのため、事業所が複数ある企業に関しては、様式における「B雇用の状況」は事業所別に人数を報告する必要があります。ただし、除外率設定業種に該当しない場合、事業所別の内訳を記入する必要はありません。※令和7年4月以降、除外率が引き下げられます。参考資料:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」【 2:障害区分と程度によりカウント率が異なる 】 様式「⑪常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数」で必要となる障害の種別と程度は次の通りです。 身体障害者 身体障害者手帳の等級が1級~6級の方および7級に該当する障害が2以上重複する方 重度身体障害者 身体障害者手帳の等級が1級~2級とされている方、および、3級に該当する障害を2以上重複して有すること等によって2級に相当する障害を有するとされる方 知的障害者 児童相談所や精神保健福祉センターなどにより、知的障害者と判定された方 重度知的障害者 ・児童相談所や精神保健福祉センターなどにより、知的障害の程度が重いと判定された方・または、養育手帳で「A」に相当する程度と判定されている方 精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 雇用している障害者の障害区分とその程度、所定労働時間数によってカウントされる率が異なるので、記載されている計算式に当てはめてそれぞれ算出する必要がありますが、記入例にしたがって計算すれば難しいことはありません。詳しくは、障害者雇用状況報告書の記入方法をご参照ください。※参考資料:厚生労働省「障害者雇用状況報告書及び記入要領等」 なお、雇用率の計算上、障害を持つ労働者のうち短時間労働者は実人数の1/2、重度の障害者は2倍でそれぞれカウントされます。また、精神障害者である短時間労働者のうち要件を満たす者の場合は、0.5ではなく1とカウントされる場合があります。 報告書の提出方法は?(電子申請も可能) 作成した高年齢者・障害者雇用状況報告書は、毎年期限内にハローワークへ提出する必要があります。 報告書の提出方法は、主に以下の3つです。 ・郵送 ・持参 ・電子申請 電子申請とは、総務省の「e-Gov電子申請システム」を利用する方法です。 高年齢者・障害者雇用状況報告書の様式はハローワークから郵送して送られるほか、ハローワークのHPからダウンロード可能です。 なお、電子申請を行う場合は、必ずe-Govホームページからダウンロードした様式を使用する必要があります。【 報告書の電子申請の流れ 】 高年齢者・障害者雇用状況報告書の電子申請は大きく以下の流れで行います。 ① e-Govホームページからファイルをダウンロード ② 報告書の記入・作成 ③ e-Govホームページで基本情報と提出先ハローワークを選択 ④ 添付書類で報告書を提出 電子申請をするためには、専用のWord・Excelファイルが必要なので、e-Govホームページからダウンロードします。報告書の作成が完了したら、必要事項を入力して提出完了です。 ただし、高年齢者雇用状況報告書と障害者雇用状況報告書は、提出の流れが少し異なります。細かな提出の流れは厚生労働省によって解説されているので参考資料をご確認ください。※参考資料:厚生労働省「高年齢者雇用状況報告の電子申請による提出」・「障害者雇用状況報告の電子申請による提出」 まとめ 「高年齢者・障害者雇用状況報告書」は、高年齢者や障害者の雇用の安定や促進を目的とした制度です。毎年6月1日時点の状況をまとめた報告書を作成し、令和7年6月1日~令和7年7月15日までの期限内にハローワークへ提出する必要があります。 なお、障害者雇用については「障害者雇用状況報告書」の提出をしなかったり虚偽報告をしたりした場合に、罰則として30万円以下の罰金が科せられる場合があります。 正しい書き方で報告書を作成し、毎年必ずハローワークへ提出しましょう。 手続きサポートはA社会保険労務士法人まで!! 法令に対応した労務相談や就業規則の作成・改定、労使協定の締結、各種助成金の申請支援なども行っています。 助成金の活用や退職金相談、労働保険・社会保険関係の手続きなど人事労務に関することはA(エース)社会保険労務士法人にお任せ下さい!さらに、福利厚生となる企業型確定拠出年金の導入、勤怠・労務管理のDX化、Web給与明細や社会保険・労働保険手続き、給与計算など、様々なサービスを提供しています。お気軽にご相談ください。 ご相談はお問い合わせフォームから PREV NEXT
【京都の社労士コラム】ロクイチ報告?高年齢者・障害者雇用状況報告書について! 2025年06月18日 ブログ一覧に戻る A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。 今回は、『高年齢者・障害者雇用状況報告書』の書き方、提出方法についてご案内いたします。 企業には毎年6月1日時点での高年齢者・障害者雇用状況の報告が義務付けられており、提出しなかったり虚偽の報告をしたりすれば、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。 高年齢者・障害者雇用状況報告書の提出義務がある事業所や罰則について、また報告書の書き方やポイント、提出方法までご案内いたします。ぜひご参考にしてください。 ※電子申請による提出が可能(電子署名またはGビズIDが必要) 参考資料:厚生労働省「電子申請のご案内」 高年齢者・障害者雇用状況報告書とは? 事業主は、毎年6月1日現在の「高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況報告)」および「障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)」を厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。 就業が困難な高年齢者や障害者の雇用安定・促進を目的とした制度の一つで、雇用状況の報告を義務付けることで企業の意識を向上させるほか、ハローワークなどによる助言・指導を受けるために用いられます。毎年6月1日時点での状況を報告することから、通称「ロクイチ報告」とも呼ばれています。 その際に提出するのが「高年齢者雇用状況報告書」および「障害者雇用状況報告書」です。【 高年齢者・障害者雇用状況報告書の概要 】 高年齢者雇用状況報告書 障害者雇用状況報告書 法 律 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(第52条第1項) 障害者の雇用の促進等に関する法律(第43条第7項) 対象企業 常用労働者が31人以上の事業所 常用労働者が※40人以上の事業所 罰 則 なし 30万円以下の罰金 ※障害者の法定雇用率は2024年度(令和6年度)4月に改定され、2026年(令和8年度)7月にも引き上げになることが発表されています。 最新情報は 厚生労働省のページ 等でご確認ください。「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」 高年齢者雇用状況等報告書の書き方 【 高年齢者雇用状況等報告書 】※参照:厚生労働省「高年齢者雇用状況等報告書」※参考:厚生労働省「高年齢者雇用状況等報告書の記入要領」 高年齢者雇用状況報告書を作成するにあたり、特に留意すべき2つのポイントをご紹介いたします。 【 1:定年制と継続雇用制度の状況 】 まずは、定年制の状況として、「⑧定年」で定年制度の有無について記入します。「定年なし」とした場合、その後の「継続雇用制度の状況」の記入は不要です。「定年あり」と記入した場合、「⑩継続雇用制度」を記入します。 継続雇用制度とは、本人が希望すれば定年後も引き続き雇用する制度のことです。基本的に希望者全員を対象とすることが求められているものの、基準を設けている場合は、自社の基準について該当する項目にチェックを入れてください。【 2:常用労働者数と離職者数 】 「⑮常用労働者数(うち女性)」と「⑯過去1年間の離職者の状況(うち女性)」の記入に注意が必要です。 常用労働者数は短時間労働者も含みます。常用労働者と短時間労働者数の違いは次の通りです。 常用労働者 1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者であり、1年を超えて雇用される者(雇用される見込みの者)。雇用契約を問わない。 短時間労働者 常用労働者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者 また、「⑯過去1年間の離職者の状況(うち女性)」では、「※解雇等」によって離職した45歳以上70歳未満の労働者の人数を記入します。※継続雇用制度の対象者となる高年齢者に係る基準を定めている場合において、該当とならずに退職した場合や、事業主の都合によって退職した場合などを含む、労働者の希望に反して離職した人について報告します。 なお、年齢については、⑮は6月1日現在の年齢で区分、⑯は離職時点の年齢で記入します。 高年齢者雇用状況報告に関する罰則等は現時点ではありません(努力義務)が、法律に規定されているため報告書の提出は必要であるという点はご注意ください。※参考資料:厚生労働省「高年齢者雇用状況等報告記入要領等(令和7年報告版)」 障害者雇用状況等報告書の書き方 【 障害者雇用状況報告書 】※参照:厚生労働省「障害者雇用状況報告書」※参考:厚生労働省「障害者雇用状況報告書記入要領」 障害者雇用状況報告書を記入する際のポイントは以下の2つです。【 1:除外率がある場合も 】 除外率※とは、一般的に障害者の就業が困難な仕事を主に行う業種の事業所に対して、常用労働者数を除外する割合のことです。「除外率設定業種」が定められており、障害者の雇用義務が軽減されています。 障害者雇用:除外率設定業種および除外率※除外率設定業種は、総務省編日本標準産業分類の中分類に限らない 例えば、建設業の除外率は10%となっています。雇用率の計算上、建設業を営む事業所の常用労働者は、全体500人の場合、10%にあたる50人を除いた450人です。※法定の障害者雇用義務人数の計算式(2025年4月現在、民間企業における障害者法定雇用率は「2.5%」) (500人-50人)×0.025=11.25人≒11人 ⇒ 雇用義務のある障害者数は「11人」 【 補足 】 「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構」において、障害者の雇用支援として「障害者雇用納付金制度」があります。 制度の概要は、障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理などの経済的負担が伴います。障害者雇用納付金制度は、障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。 常用労働者の総数が100人を超える事業主において障害者法定雇用率未達成の事業主に納付金を収めていただき、その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金、特例給付金及び各種助成金を支給しています。 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページ、または制度概要のリーフレットを参考にご確認ください。※参考資料:「障害者雇用納付金制度の概要」・「制度概要(令和7年度版)リーフレット」 また、事業所ごとの仕事内容によって、常用労働者の計算方法が異なります。そのため、事業所が複数ある企業に関しては、様式における「B雇用の状況」は事業所別に人数を報告する必要があります。ただし、除外率設定業種に該当しない場合、事業所別の内訳を記入する必要はありません。※令和7年4月以降、除外率が引き下げられます。参考資料:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」【 2:障害区分と程度によりカウント率が異なる 】 様式「⑪常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数」で必要となる障害の種別と程度は次の通りです。 身体障害者 身体障害者手帳の等級が1級~6級の方および7級に該当する障害が2以上重複する方 重度身体障害者 身体障害者手帳の等級が1級~2級とされている方、および、3級に該当する障害を2以上重複して有すること等によって2級に相当する障害を有するとされる方 知的障害者 児童相談所や精神保健福祉センターなどにより、知的障害者と判定された方 重度知的障害者 ・児童相談所や精神保健福祉センターなどにより、知的障害の程度が重いと判定された方・または、養育手帳で「A」に相当する程度と判定されている方 精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 雇用している障害者の障害区分とその程度、所定労働時間数によってカウントされる率が異なるので、記載されている計算式に当てはめてそれぞれ算出する必要がありますが、記入例にしたがって計算すれば難しいことはありません。詳しくは、障害者雇用状況報告書の記入方法をご参照ください。※参考資料:厚生労働省「障害者雇用状況報告書及び記入要領等」 なお、雇用率の計算上、障害を持つ労働者のうち短時間労働者は実人数の1/2、重度の障害者は2倍でそれぞれカウントされます。また、精神障害者である短時間労働者のうち要件を満たす者の場合は、0.5ではなく1とカウントされる場合があります。 報告書の提出方法は?(電子申請も可能) 作成した高年齢者・障害者雇用状況報告書は、毎年期限内にハローワークへ提出する必要があります。 報告書の提出方法は、主に以下の3つです。 ・郵送 ・持参 ・電子申請 電子申請とは、総務省の「e-Gov電子申請システム」を利用する方法です。 高年齢者・障害者雇用状況報告書の様式はハローワークから郵送して送られるほか、ハローワークのHPからダウンロード可能です。 なお、電子申請を行う場合は、必ずe-Govホームページからダウンロードした様式を使用する必要があります。【 報告書の電子申請の流れ 】 高年齢者・障害者雇用状況報告書の電子申請は大きく以下の流れで行います。 ① e-Govホームページからファイルをダウンロード ② 報告書の記入・作成 ③ e-Govホームページで基本情報と提出先ハローワークを選択 ④ 添付書類で報告書を提出 電子申請をするためには、専用のWord・Excelファイルが必要なので、e-Govホームページからダウンロードします。報告書の作成が完了したら、必要事項を入力して提出完了です。 ただし、高年齢者雇用状況報告書と障害者雇用状況報告書は、提出の流れが少し異なります。細かな提出の流れは厚生労働省によって解説されているので参考資料をご確認ください。※参考資料:厚生労働省「高年齢者雇用状況報告の電子申請による提出」・「障害者雇用状況報告の電子申請による提出」 まとめ 「高年齢者・障害者雇用状況報告書」は、高年齢者や障害者の雇用の安定や促進を目的とした制度です。毎年6月1日時点の状況をまとめた報告書を作成し、令和7年6月1日~令和7年7月15日までの期限内にハローワークへ提出する必要があります。 なお、障害者雇用については「障害者雇用状況報告書」の提出をしなかったり虚偽報告をしたりした場合に、罰則として30万円以下の罰金が科せられる場合があります。 正しい書き方で報告書を作成し、毎年必ずハローワークへ提出しましょう。 手続きサポートはA社会保険労務士法人まで!! 法令に対応した労務相談や就業規則の作成・改定、労使協定の締結、各種助成金の申請支援なども行っています。 助成金の活用や退職金相談、労働保険・社会保険関係の手続きなど人事労務に関することはA(エース)社会保険労務士法人にお任せ下さい!さらに、福利厚生となる企業型確定拠出年金の導入、勤怠・労務管理のDX化、Web給与明細や社会保険・労働保険手続き、給与計算など、様々なサービスを提供しています。お気軽にご相談ください。 ご相談はお問い合わせフォームから