A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。 今回は、『労働保険の年度更新』についてご案内いたします。
労働保険の年度更新は、前年度の労働保険料を確定保険料として申告し、新年度の労働保険料を概算保険料として申告し、納付とともに清算します。事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付しなければなりません。
これを「年度更新」といい、本年度は6月2日から7月10日までの間に行うこととなります。 はじめての年度更新となる事業所はもちろん、そうでない事業所も今一度正しい年度更新手続きができているかをご確認いただき、また労働保険の重要性についてもあらためてご確認ください。
労働保険とは?
労働保険は、労働者災害補償保険(以下、「労災保険」といいます。)と雇用保険の総称です。国が管掌する強制保険として、農林水産の一部を除き、正社員、パート、アルバイトに関わらず、一人でも労働者を雇っていれば、労働保険の成立手続を行う義務があります。 |
労働者とは?
労働者とは、職業の種類にかかわらず、事業に使用される者で、労働の対価として賃金が支払われる者のことをいいます。
短時間労働者(パート、アルバイト)については、 ・労災保険は、短時間労働者を含む全ての労働者が対象となります。 ・雇用保険は、一定の条件を満たさない短時間労働者など被保険者とならないことがあります。 ※法人の役員、同居の親族等は原則として労災保険・雇用保険の対象となりません。
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労働保険の使用用途は?
納められた労働保険料は労災保険と雇用保険の給付に使われます。
・労災保険:労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷または病気になった場合や亡くなった場合に、被災労働者やご遺族に必要な給付等を行っています。
・雇用保険:労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合、また、自ら教育訓練を受けた場合などに、生活・雇用の安定と再就職の促進を図るための給付等を行っています。
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保険料の負担は?
労働保険料の額は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。※雇用保険分は、雇用保険の被保険者でない者の賃金は除かれます。 労働保険料のうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方の負担になります。
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○労災保険率は、2.5/1000から88/1000の範囲で、事業の種類に応じて異なります。
例:建設事業のうち舗装工事業…9/1000 食料品製造業…5.5/1000 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業…3/1000 など
労災保険料率の適用については、主たる事業の種類により決定されます。事業内容が変更になった場合は、労災保険料率が変わる可能性があります。自社の主たる事業内容と労災保険料率が適切かどうかもチェックしてみて下さい。 令和7年度の労災保険料率一覧はこちら➡(参照)厚生労働省:令和7年度の労災保険料等について
○雇用保険率は、一般の事業の場合14.5/1000です。(農林水産・清酒製造の事業は16.5/1000、建設の事業は17.5/1000です。)
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①労働者負担 |
②事業主負担 |
①+②雇用保険料率 |
一般の事業 |
5.5/1000 |
9/1000 |
14.5/1000 |
農林水産・清酒製造の事業 |
6.5/1000 |
10/1000 |
16.5/1000 |
建設の事業 |
6.5/1000 |
11/1000 |
17.5/1000 |
令和7年度の雇用保険料率はこちら➡(参照)厚生労働省:令和7年度 雇用保険料率のご案内
手続を怠っていた場合は?
- 遡って保険料を徴収するほか、追徴金も徴収します。 都道府県労働局、労働基準監督署又は公共職業安定所(ハローワーク)から指導を受けたにもかかわらず、労働保険の成立手続を行わない事業主に対しては、政府が職権により成立手続を行い、労働保険料額を決定します。その際、労働保険料は手続を行っていなかった過去の期間についても遡って徴収することになり、併せて、追徴金も徴収します。また、労働保険料や追徴金を支払わない場合には、滞納者の財産について差押え等の処分を行います。
- 労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部又は一部を徴収します。事業主が、故意又は重大な過失により労災保険の成立手続を行わない、いわゆる未手続の期間中に生じた事故について労災保険給付を行った場合は、労働基準法の規定による災害補償の価額の範囲で、保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収します。
- 事業主の方のための助成金が受けられません。雇用調整助成金(休業等によって雇用維持を図る事業主に助成)や、特定求職者雇用開発助成金(高年齢者や障害者など、就職が特に困難な者を雇い入れる事業主に助成)などの、事業主のための雇用関係助成金については、労働保険料の滞納がある場合、受給できない可能性があります。
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成立手続の方法は?
新規に事業を立ち上げる場合、労働者を雇い入れた場合には労働保険の成立手続が必要です。
1.労働保険の成立手続
1-1 保険関係成立届、概算保険料申告書の提出 保険関係成立届、概算保険料申告書の提出労働保険の適用事業となった場合(その事業が開始された日、又は適用事業に該当するに至った日)には、その翌日から起算して10日以内に労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所(ハローワーク)に提出しなければなりません。その後、その年度中に支払う賃金総額の見込額をもとに算出した概算保険料を申告・納付することとなります。 1-2 雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届の提出 雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届の提出雇用保険の適用事業となった場合(その事業が開始された日、又は適用事業に該当するに至った日)は、上記のほかに、その翌日から起算して10日以内に雇用保険適用事業所設置届を、被保険者ごとに資格取得の事実があった日の翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出しなければなりません。
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2.労働保険料の申告・納付
概算で申告・納付した労働保険料は、翌年度における申告の際に額を確定し、精算します。労働保険では、毎年、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する手続を行います。これを「年度更新」といい、毎年、6月1日から7月10日までの間(令和7年度は、6月2日(月)から7月10日(木)までの間)に、労働局、労働基準監督署又は金融機関で手続を行います。(※年度更新に必要な書類は、毎年5月下旬頃に各事業所へ郵送されます。)
労働保険は、常勤、パート、アルバイト等の名称や雇用形態にかかわらず、原則として労働者を一人でも雇っている事業は対象となり、労働保険料を納めなければなりません。 |
まとめ
今年も年度更新の申告の時期がきました。労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位とし、すべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定する必要があります。期限までに納付せず、滞納となってしまうと延滞金が発生する場合もあります。早めに必要な情報を集め、漏れなく申告期限までに提出を行いましょう。
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