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【京都の社労士コラム】令和7年度 キャリアアップ助成金(正社員化コース)最新情報をお届け!

2025年04月09日

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A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。

 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。

 今回は、令和7年度キャリアアップ助成金(正社員化コース)最新情報についてご案内いたします。

 4月に入り、令和7年度の助成金情報が徐々に公表されてきています。その中でも、活用している事業所が多いキャリアアップ助成金(正社員化コース)について、最新情報をご案内します。
 助成金申請において、最新情報を得て、計画的に申請することが重要ですので、是非このメルマガをご覧ください。


動画解説(2分6秒)是非ご覧ください。

<画像をクリックすると動画を視聴できます>※倍速視聴も可能です。 



キャリアアップ助成金(正社員コース)とは


 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成します。
※多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)へ転換等(派遣労働者の直接雇用含む)した場合も正規雇用労働者へ転換等したものとみなします。
【主な事業主の要件】
①有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換する制度を就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定している事業主であること。
②制度の規定に基づき、雇用する有期雇用労働者等を面接試験等を経て正社員化た事業主であること。
③上記②により正社員化された労働者を、正社員化後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して正社員化後6か月分の賃金を支給した事業主であること。
 第2期支給申請の場合は、正社員化後、12か月以上継続雇用し、正社員化後12か月分の賃金を支給した事業主であること。
正社員化後6か月間の賃金を、正社員化前6か月間の賃金より3%以上増額させている事業主であること。 
 第2期支給申請の場合は、第1期(正社員化後、通常の勤務をした6か月間)の賃金と比較して、第2期(第1期後、通常の勤務をした6か月間)の賃金を、合理的な理由無く引き下げていないこと。
⑤正社員化した日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該正社員化を行った適用事業所において、雇用保険被保険者を解雇等、事業主の都合により離職させていない事業主であること。
⑥正社員化した日以降、当該労働者が雇用保険被保険者として、及び社会保険の適用要件を満たす事業所の事業主に雇用されている場合、社会保険の被保険者として適用させていること。

【主な対象労働者の要件】
①賃金の額または計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6か月以上受けて雇用される有期雇用労働者または無期雇用労働者
正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等でないこと。
(正社員求人に応募し正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた者ではないこと。)
(正社員求人に応募し、試用期間として有期契約を結んだ者にはその理由を確認する場合があります。)
③正社員化後の雇用形態に定年制が適用される場合、正社員化日から定年までの期間が1年以上である者であること。

④事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
⑤ 支給申請日において 、有期雇用労働者または無期雇用労働者への転換が予定されていない者であること。
正社員転換後、同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される就業規則が適用されている労働者であること。
 ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る。

 【参考】キャリアアップ助成金のご案内(令和7年度版)(パンフレット)|厚生労働省


支給額とスケジュール


 1.支給額
 1人当たりの助成額は以下のとおりです。

重点支援対象者とは。次のa~cのいずれかに該当する者
a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者
b:雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
  ①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
  ②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
c:派遣労働者(注1)、母子家庭の母等または父子家庭の父、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者(注2)
(注1)派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用する場合
(注2)人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
※雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします
※新規学卒者で雇い入れから一定期間経過していない者については支給対象外

 
 2.加算額
 1事業所当たりの助成額は以下のとおりです。 ※1事業所当たり1回のみ


 3.スケジュール
 キャリアアップ助成金(正社員化コース)を進める場合のスケジュールは下記のとおりです。
 重点支援対象者に該当または非該当で申請の回数が変わります。


 【参考】キャリアアップ助成金のご案内(令和7年度版)(パンフレット)|厚生労働省


令和7年度の改正内容


 1.支給対象者・助成額の変更




 2.加算措置の見直し

 ※①については、無期契約労働者を正社員に転換する制度を新たに導入した場合も同額を加算。
 ※②については、無期契約労働者を多様な正社員に転換する制度を新たに導入した場合も同額を加算。

【参考】キャリアアップ助成金令和7年度改正概要のご案内(リーフレット)|厚生労働省


まとめ


 令和7年4月1日より、たくさんの助成金の要件について改正が行われました。
 助成金申請を検討されている方は最新の助成金情報を確認し、不備や不正受給にならないように細心の注意をはらいましょう。

 また、昨年度から正社員の「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」について明確に要件が定められています。就業規則と勤務実態に相違がないか、自社の管理状況が助成金の要件が合致するか、正しく判断し助成金を活用しましょう。
 
 助成金については事前準備なども必要です。計画書の認定や就業規則の改正などもあるため、取り組みを実施してから確認しても手遅れになるケースをたくさん聞きます。

 気になる方は早めに、社会保険労務士、ハローワーク、労働局などに相談し、助成金を活用頂ければと思います。


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