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【京都の社労士コラム】必見!!育児・介護休業法の改正が4月1日から段階的に施行されます。

2025年02月27日

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2025年4月施行!育児・介護に関する制度改正

 A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。

 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。

 今回は、育児・介護休業法 改正ポイントについてご案内します。

近年少子高齢化が進み、育児や介護と仕事を両立しやすい環境づくりが求められています。
企業にも柔軟な対応が期待され、特に、男性の育児休業取得を促す仕組みや、介護離職を防ぐ制度は国際的な流れに合わせた法改正が進んでいます。
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正や最新の育児・介護休業法の改正ポイントをお届けします。


令和7(2025)年4月1日から施行








※ 短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者がいる場合にのみ、労使協定を締結し除外規定を設けた上で、代替措置を講ずることとなります。



3歳未満の子を養育する労働者テレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。 



公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。
年1回、公表前事業年度の終了後おおむね3か月以内に、インターネットなど、一般の方が閲覧できる方法で公表してください。
・より具体的な公表内容や算出方法はこちらをご確認ください。
 「育児休業平均取得日数」を公表する場合の公表・計算例について



男性の育児休業等の取得率等の公表に当たっては、自社ホームページ等のほか、「両立支援のひろば」で公表することもおすすめします
仕事と育児・介護の両立支援に取り組む企業の事例検索自社の両立支援の取り組み状況の診断等を行うことができます

両立支援のひろば






介護休業や介護両立支援制度等(※)の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下①~④のいずれかの措置を講じなければなりません。


① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

※ⅰ介護休暇に関する制度、ⅱ所定外労働の制度に関する制度、ⅲ時間外労働の制限に関する制度、ⅳ深夜業の制度に関する制度、ⅴ介護の為の所定労働時間の短縮等の措置





(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。 
※ 取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。


(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供

労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため事業主介護休業制度等に関する以下の事項について情報提供しなければなりません





要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。


個別周知・意向確認、情報提供、事例紹介、制度・方針周知ポスター例
育児休業事例紹介 育児休業制度・方針周知ポスター例
②介護保険制度について(40歳の方向けリーフレット)
介護保険制度について(40歳になられた方(第2号被保険者)向け:令和6年3月版)

出典:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内



まとめ

2025年4月の改正は、仕事と育児・介護の両立を支援し、働きやすい環境を整えるために実施されます。
これにより、企業は制度の見直しと周知を徹底し、適切な対応が求められます
社内制度・就業規則の見直し実務への影響を確認し、円滑な運用に向けた準備を進めていきましょう。


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