【 ① 1日単位での残業代 】 1日の所定労働時間が8時間以内の場合、所定労働時間を超えた部分のうち8時間までについては通常の賃金の、8時間を超えた部分については、割増賃金の支払いが必要 1日の所定労働時間が8時間を超えている場合、所定労働時間を超えた部分について割増賃金の支払いが必要
【 ② 1週間単位での残業代(① に該当する部分を除く) 】 1週間の所定労働時間が40時間以内の場合、所定労働時間を超えた部分のうち40時間までについては通常の賃金の、40時間を超えた部分については、割増賃金の支払いが必要。
1週間の所定労働時間が40時間を超えている場合、所定労働時間を超えた部分について割増賃金の支払いが必要
【 ③ 対象期間単位での残業代(① ② に該当する部分を除く) 】 対象期間における法定労働時間の総枠を超えた部分について割増賃金の支払いが必要
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