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【京都の社労士コラム】7月10日提出期限の算定基礎届について

2024年06月05日

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 A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。



このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。
本日は7月10日までに年金事務所へ提出の算定基礎届について解説したいと思います!!

健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します
これを定時決定といいます。

決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
皆さまの事業所に定時決定の届け出に必要な算定基礎届が同封された封筒が、6月中旬から順次、日本年金機構から企業宛に発送されます。
2024年の届出期限は、7月10日(水)です
今回の記事では、毎年1度の算定の基礎知識として、対象者や標準報酬の決定方法を改めてお伝えします。

参考:算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和6年度)


定時決定の対象者

7月1日に在籍している社会保険被保険者

以下の社会保険被保険者も定時決定の対象になります。
届出が漏れやすいので注意してください。

・育児休業中の人
・介護休業中の人
・私傷病で休職中の人
・70歳以上の人
・二事業勤務者
・出向者(賃金の支払いがあるとき)



定時決定の対象外となる人



・6月1日以降に社会保険に加入した人
・7月に随時改定(※1)する人
・8、9月に随時改定をする予定の人(※2)
・6月30日以前に退職する人


※1 随時改定とは、固定的賃金(基本給、諸手当など)が変更になり、標準報酬月額に2等級以上差がでたときに行う手続きです。
※2 8、9月に随時改定をする予定の人は、算定基礎届の提出対象となりますが、届出時において随時改定が予定されているときは、算定基礎届の届出を省略できます。ただし、随時改定の要件に該当しないと判明した場合は算定基礎届の提出が必要になります。

標準報酬月額の決定方法



毎年4、5、6月に支給する3か月間の賃金を報酬総額とし、報酬月額を決定します。
報酬総額に含める賃金は、支払基礎日数(※1)が1か月に17日以上ある月の賃金です。
短時間労働者17日以上の支払基礎日数が1月もないときは、支払基礎日数が15、16日の月のみ報酬総額とします。ただし特定適用事業所(※2)の短時間労働者は11日以上です。
届出された報酬月額は、健康保険・厚生年金保険の保険料額表に沿って標準報酬月額が確定します。
確定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで適用されます。
その後、標準報酬月額に都道府県ごとの保険料率をかけることで毎月の社会保険料が決まります。


※1 支払基礎日数とは、賃金支払が発生する労働日、有給休暇、休業日などを    
    合計した日数です。
※2 特定適用事業所とは、被保険者数101名以上の企業です。
    週20時間以上から社会保険の加入が必要になります。

定時決定に含まれる賃金とは

労働に対して支払われているすべての賃金(報酬)が含まれます。
出張費など、実費として支給されるものは含まれません。
また、年4回以上の賞与があるときは、前年7月から6月の間に支給された賞与の総合計を12か月で割り、各月の賃金に足して定時決定を行います。



標準報酬月額の対象となる報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与などの名称を問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのものを含みます。
また、金銭(通貨)に限らず、通勤定期券、食事、住宅など現物で支給されるものも報酬に含まれます。
ただし、臨時に受けるものや、年 3 回以下支給の賞与(※)などは、報酬に含みません。




参考:算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和6年度)P.2~3
 

定時決定の届出
 
定時決定の届出は以下の通りです。


【届出用紙の発送】
届出用紙(算定基礎届)は、6月中旬以降順次、事業所あてに届きます
(この届出用紙には、5月中旬頃までに届出された被保険者の氏名、生年月日、従前の標準報酬月額等が印字。二以上の事業所に勤務する方に関する届出用紙は、6月中旬以降順次、選択事業所を管轄する事務センターから別途郵送


【届出期間】 
2024年7月1日(月)~2024年7月10日(水)

【届出先】
事務センターまたは管轄の年金事務所


【届出方法】
・持参
・郵送  :日本年金機構から送付されてくる茶色の封筒に同封された返信用封筒を使って届出。
・電子申請
・電子媒体(CD・DVD):電子媒体届出書総括票の添付が必要。





企業で準備を行うこと



定時決定は、毎年決まった時期に必ず行う手続です。
年間の業務スケジュールに入れておくことをおすすめします。
また、届出期間が、7月1日から7月10日と短いので、6月支給の賃金が確定したら手続き準備を進めていきましょう



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