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【京都の社労士コラム】令和6年 (2024年) 4月から労働条件明示のルールが改正されます。

2024年01月18日

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A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。

このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。

本日は「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」をお送りします。

事業者は、従業員を雇い入れる際に労働条件を書面で伝えなければならないと労働基準法により定められています
そうすることで、労使間のトラブルを未然に防ぐ役割があります。

今回は、労働条件の明示事項の変更により、今年度4月から追加された4つの明示事項についてお伝え致します。

画像をクリックすると、該当の動画に移行します。
気になった方はぜひクリックしてみてください

動画 今年度の4月から労働条件明示のルールが改正されます
動画は「画像」をクリックすれば再生されます。

 


書面で通知しなければならない事が4つ追加!
 

1.就業場所及び従事すべき業務の変更の範囲の明示(全ての労働者)

2.更新上限の有無及び内容(有期雇用労働者)

3.無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨を知らせる(有期雇用労働者)

4.無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要(有期雇用労働者)


参考資料
厚生労働省 HP
リーフレット
2024年4月から労働条件明示のルールが変わります
パンフレット
2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?
令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&A


全ての労働者に対して
1.「就業場所・業務の変更の範囲」の明示

現行法では、全ての労働契約に対し、労働条件通知書や雇用契約書を通して「雇い入れ直後の就業場所」と「業務の内容」を明示すること義務づけられています。

改正後は、これらの事項に加え、将来の配置転換などを想定した「変わり得る就業場所や業務内容」も明示しなければなりません。

また、これらは、全ての労働契約の締結時(採用から入社までの間)と有期労働契約更新のタイミングごとに行う必要があります。

※「就業場所と業務」とは、労働者が通常就業することが想定されている就業の場所と、労働者が通常従事することが想定されている業務のことを指します。

対象となる労働者

全ての労働者が対象となります。
(無期契約労働者だけでなく、パート・アルバイト契約社員派遣労働者定年後に再雇用された労働者などの有期契約労働者も含みます)

  
注意すべきポイント

①配置転換や在籍型出向が命じられた際
配置転換先や在籍型出向先の場所や業務は含まれますが、臨時的な他部門への応援業務や出張、研修等、就業の場所や従事すべき業務が一時的に変更される際の、一時的な変更先の場所や業務は含まれません

②テレワーク(労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務)を雇入れ直後から行うことが通常想定されている場合
「雇入れ直後」の就業場所として、また、その労働契約期間中にテレワークを行うことが通常想定される場合は、「変更の範囲※」として明示してください。

具体的には、労働者の自宅やサテライトオフィスなど、テレワークが可能な場所を明示するようにしましょう。


変更の範囲※の明示が必要となるのは、2024年(令和6年)4月1日以降に契約締結・契約更新をする労働者となります。

トラブル防止のため、制度改正以前から労働契約を結んでいる労働者についても、見直しをして頂く機会になると思います。

※「変更の範囲」とは、今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲のことをいいます。


有期労働者に対して 
2.更新上限について

有期雇用労働者には、更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無内容を明示することが新たに義務づけられます。

更新上限の有無とは、例えば「契約期間通算5年」「更新5回まで」というように、上限以後は契約更新しない決まりがあるかないかのルールのことです。

対象となる労働者

パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者などの有期契約労働者対象となります。

注意すべきポイント

①更新上限の明示事項
有期労働契約締結と契約更新のタイミング明示のタイミングごとに、更新上限(通算契約期間※または更新回数の上限)がある場合には、その内容の明示が必要になります。
※ 労働契約法第18条第1項参照

②更新上限を新設・短縮しようとする場合の説明事項
以下の場合について、
あらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)更新上限を設定する・短縮する理由を労働者に説明することが必要になります。
1. 更新上限を新たに設けようとする場合
2. 更新上限を短縮しようとする場合

  
トラブルや紛争防止のため、新たな更新上限の内容については、事業主だけでなく、従業員の方と一緒に、書面等により確認するようにしましょう。
パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者などの有期契約労働者が対象となります。

「更新上限の内容」のほかにも、労働契約締結時に書面で明示する必要がある事項については、労働契約の内容を変更するタイミングで、変更の内容をできる限り書面等で労使で確認し、労働契約関係を明確化するようにしましょう。


有期労働者に対して
3.無期転換申込機会について

無期転換ルールとは、同一企業との間で有期労働契約が5年を超えて更新された場合、契約社員、アルバイトなどの有期契約労働者からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールです。

企業は、有期契約労働者から無期転換を希望された場合にその申し出を断ることができず、無期労働契約に変換することが定められています。

2024年4月以降は、この「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと(具体的には次図のようなタイミング)に、無期転換を申し込むことができる旨無期転換申込機会)を明示しなければならなくなります

対象となる労働者

無期転換申込権が発生する有期契約労働者対象となります。

注意すべきポイント

無期転換申込機会の明示事項
「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、該当する有期労働契約の契約期間の初日から満了する日までの間、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)を書面により明示することが必要になります。

初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も、有期労働契約を更新する場合は、更新の都度上記の明示が必要になります。


事業主は、「有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項」に関し、その雇用する有期契約労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこととされています。【パート・有期労働法※第16条】 

無期転換申込権についても、この「有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項」に当たりますので、企業内で、無期転換についても相談できる体制を構築していきましょう。
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 
 
 
有期労働者に対して
4.無期転換後の労働条件について
 
無期転換は、「有期契約から期限を定めない無期契約に換える」ことを指し、労働時間、給与などの労働条件はそのままで、雇用期間のみを期間限定(有期)から定年まで(無期)へと変更することができる制度です。
 
ただし、無期転換後の賃金等の労働条件を決定するにあたっては、正社員やフルタイムの無期雇用労働者などとのバランスを考慮し、「同一労働同一賃金」を徹底しなければなりません。

そのため、無期転換後の労働条件が有期雇用契約時とどのように変更するのか、前項の「無期転換申込機会の明示」とともに、無期転換後の労働条件の明示義務づけられることになりました。

なお、この無期転換後の労働条件の明示は、「無期転換申込権」が発生する有期雇用契約の更新ごとに行う必要があります。

対象となる労働者

無期転換申込権が発生する有期契約労働者が対象となります。

注意すべきポイント

▶ 無期転換後の労働条件の明示事項
「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を書面により明示することが必要になります。
明示する労働条件は、労働契約締結の際の明示事項と同じものです。

2024年(令和6年)4月以降は、無期転換後の労働条件について、
無期転換申込権が生じる契約更新時と、②無期転換申込権の行使による無期労働契約の成立時のそれぞれで明示する必要があります。


職務の内容などが変更されていない場合、無期転換後の労働条件を従前よりも低下させることは、無期転換を円滑に進める観点から望ましいものではありません
別段の定めを設ける際は、無期転換によって業務内容や責任等が変わる場合、社内の他の労働者の業務内容や責任等を考慮し、他の労働者との待遇の均衡が図られた労働条件にすることを検討していきましょう。


まとめ

労働条件通知書は労働者の在職・退職にかかわらず、5年間は保管しなければいけません。
そもそも保管していなかったり、5年以内に処分したりすると、労働基準法第120条によって30万円以下の罰金に科される可能性があります。

以下の方法をとると、適切な保管に役立ちます。

電子化する
②書面で保管する場合は適切に分類する
保管義務期間が過ぎたものは処分する


労働者が希望している場合、労働条件通知書は電子化での交付が可能なので、電子化によってペーパーレス化が実現し保管するスペースとコストを削減できます。

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