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【京都の社労士コラム】勤怠管理に潜むリスクと対策、今すべき年末調整業務の軽減について ≪近日セミナー開催!≫

2023年08月10日

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 A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。

 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。

【夏季休業のお知らせ】
 誠に勝手ながら、弊社は以下の期間を夏季休業とさせていただきます。
 何かとご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解賜ります様、宜しくお願い申し上げます。
     夏季休業期間:8月11日(金)~8月16日(水)
※8月17日(木)より通常通り営業します。また、次週メルマガについては休刊させていただき、8月24日(木)より配信を再開いたします。

 今回のテーマは、「勤怠管理に潜むリスクと対策、今すべき年末調整業務の軽減」についてご案内致します。

 近年、労使トラブルは増加傾向にあります。これはネットやYouTubeなど、容易に労働者が権利を知る機会が増えたことにより発生していると思います。
 大企業ではニュースで取り上げられることも多く、積極的にリスク管理に力を入れている会社も多い中、まだ中小企業では問題が発生してからの対応が多いのではないでしょうか?
 メルマガを参考に会社のリスクを把握し、今すぐにでも対応することにより、労使トラブルの予防に役立てていただければと思います。

 更に後半では毎年苦労する年末調整業務の軽減について、画期的なシステムで効率化を図る方法をお伝えします。

◆セミナー開催◆
その勤怠管理・給与計算で会社のリスクになっていませんか?
労務管理・年末調整に時間がかかりすぎていませんか?
その悩み、1時間の視聴で解決出来る!
※参加無料でオンライン開催(Zoom)なのでどこでも視聴可能

過重労働・未払い賃金防止のための勤怠管理改善セミナー≫
 開催日時:第1回 8月29日(火)14時~15時
      第2回 9月  7日(木)15時~16時
 内  容:適正な労働時間管理で過重労働・未払い賃金防止など

業務軽減・コスト削減のための労務管理改善セミナー≫
 開催日時:第1回 8月30日(水)14時~15時
      第2回 9月  8日(金)15時~16時
 内  容:年末調整・労務管理などの業務効率化など

セミナー申込はコチラ

メルマガの最後に詳細を掲載していますので、是非申込みの上、ご参加いただければと思います。


労使トラブルの種類

①ハラスメント (パワハラ、セクハラなど)
②労働時間・休暇(長時間労働、有休未取得など)
③賃金未払い  (残業未払い、賃金支払い遅延など)
④解雇     (不当解雇、不当な懲戒処分など)
⑤労災     (過労死、精神疾患など)
 

近年の法改正について
  
 昨年は労働施策総合推進法の改正によりハラスメント相談窓口の設置義務など、ハラスメントに対する対応が企業に求められています。
 また、過重労働に対しての規制も厳しくなり、働き方改革による時間外労働の上限規制今年4月からは中小企業にも月60時間超の割増賃金50%についても適用となりました。
 令和2年4月より賃金請求権の消滅時効期間を5年(旧法では2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年とされています。 付加金の請求も同様に延長されています。
 さらに、労働者災害補償保険法の改正による、過重労働やハラスメント等による精神障害認定基準の明確化なども改正が行われています。
 今後も法改正により規制が厳しくなり、これまでの管理や会社経営ではリスクが増える一方となります。

(参考)厚生労働省『職場におけるハラスメントの防止のために』
    厚生労働省『未払賃金が請求できる期間などが延長されています』

    厚生労働省『精神障害の労災認定』


企業が抱えるリスクと対策

.ハラスメントによる人材の喪失と企業イメージの低下
 対策➩ハラスメント相談窓口の設置、ハラスメント予防研修、トラブル発生時の早期対応、服務規定の見直し・周知など

.過重労働による法違反のリスクと従業員の体調不良や不満
 対策➩業務内容の見直し、新規採用等人材確保による個々の労働時間削減、36協定内容の見直し、有給休暇等の管理及び取得促進など

.昔ながらの勤怠管理によりサービス残業などの未払い請求
 対策➩勤怠管理システムの導入による適正な時間管理と法改正への対応、人事労務担当者の教育・研修など

4.不当解雇や不当な懲戒処分への労働者権利の訴訟
 対策➩解雇事由、懲戒事由の就業規則への明確な記載や説明・社員研修、社内コミュニケーションの充実など

5.職場ストレス(ハラスメント、過重労働など)の労災認定
 対策➩労災リスク削減に向けた社員研修、労働時間の適正管理・削減、ストレスチェックの実施など


勤怠管理システムの活用

 企業のリスクは、過重労働や未払い賃金による発生が多く存在します。毎年法改正も行われ、労働時間の管理も煩雑化になる中、勤怠管理システムを導入する企業が増えています。
 勤怠管理システムを導入することで最新の法改正に適応し、システムで管理することにより総務担当者の作業も削減できます。また、人的ミスを無くし、自動集計することにより、未払い賃金の防止が出来ます。更に、労働時間を把握することで、業務が偏っている従業員を判別し、業務分担を適正に指示することが出来、業務の効率化や過重労働の防止を実施することが出来ます。
 社労士一押しの勤怠管理システム「KING OF TIME」で簡単自動集計。各人の労働時間が把握できるデータ分析機能付き!
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労務管理システムの活用

 人事・労務の業務は幅広く「雇用保険・社会保険の手続き」「従業員情報管理」「給与計算」「年末調整」など様々な業務があります。
 労務管理システムの導入で、これまで労務担当者がしていた従業員情報の収集や保険関係の手続き・電子申請、年末調整など、大幅に業務効率化が図れます。
 また、システムにより労務担当者の業務削減と自動集計により、計算・手続きミス等による従業員の不信感や担当者にかかる負担も解決出来ます。

【年末調整について】
 年末調整業務はもっと簡単にできる!
 現在も中小企業で多く見られるのが紙での集約です。従業員一人一人に年末調整の紙を配布し、回収、内容の確認をしていませんか?
 社労士おすすめの「オフィスステーション」では、年末調整業務を大幅に解決します従業員各人がマイページから前年度の申告内容と比較し、変更点のみ入力することで簡単に回収が出来、自動計算により計算ミスなども予防できます。
 今回は年末調整をメインにセミナーを開催します。今から準備することで今年から年末調整は簡単です。セミナーへの参加をお待ちしております。
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おわりに

 次々と新たな情報が巡るネット社会で、労働者自らが簡単に情報収集が出来ます。企業は情報が交錯する中から正しい情報を入手し、適正な対応をする必要があります。
 毎年の法改正により企業に対応が求められ負担が増える中、これまで通りの管理で大丈夫ですか?
 今一度、社内の管理体制を見直し、適正な管理体制と業務効率化・生産性向上を図っていきましょう。

社会保険労務士法人では、法改正に対応した労務相談就業規則の作成・改定、労使協定の締結、種助成金の申請支援などを行っています。
 また、勤怠・労務管理のDX化、Web給与明細社会保険・労働保険手続き給与計算など様々なサービスを提供していますのでお気軽にご相談ください。


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