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【京都の社労士コラム】< 助成額上限730万円 > 働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コースってどんなの??

2023年06月29日

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A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。
 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。


本日は、「働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コース」についてご案内いたします。
時間外労働を減らしたり、有給休暇を促進したりできるよう取り組む中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。
今回は当助成金の内容について詳しくお伝えします。


【メール表示についてのお詫び】
過去4週につきまして、特定のメール受信ソフトでメールの内容が表示されない不具合がございました。大変申し訳ございませんでした。
メールのアーカイブは弊社HPでコラムとして掲載しております。
ぜひご覧いただければ幸いです。

メールマガジンアーカイブ

支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
(中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業)






労働者災害補償保険の適用事業主であること。
交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること。(下記記載)
全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。




支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施してください。

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労務管理担当者に対する研修
労働者に対する研修、周知・啓発
外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
就業規則・労使協定等の作成・変更
人材確保に向けた取組
労務管理用ソフトウェアの導入・更新
労務管理用機器の導入・更新
デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)


※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から3のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施してください。

1 全ての対象事業場において、令和5年度又は令和6年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと。

2 全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること。

3 全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること。



上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることで助成金上限額の加算ができます。



該当された事業所様は是非ご視聴下さい!

働き方改革推進支援助成金の労働時間短縮、年休促進支援コースとは、時間外労働を減らしたり、有給休暇の取得を促進したりできるよう取り組む中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

<画像をクリックすると動画に移行します>


リーフレット


事業実施期間

事業実施期間中(交付決定の日から2024年1月31日(水)まで)に取組を実施。

※申請の受付は 2023年11月30日(木)まで(必着)です。
例年、予算の関係で当該交付申請期限よりも早く締め切られていますのでご注意ください。

支給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給。
以下のいずれか低い方の額

(1)成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
※常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5



まとめ

働き方改革は、現代の労働環境において重要な課題となっています。
ただし、全ての企業がそのために資金的な余裕があるわけではないでしょう。そこで、働き方改革推進支援助成金を活用することを検討してみてはいかがでしょうか。
この助成金は、働き方改革を実施する企業に対して支給され、成果を上げた場合には実施にかかった経費の一部が支給されます。 働き方改革は、従業員の働きやすさやワークライフバランスの向上、労働生産性の向上ににつながることでしょう。

A社会保険労務士法人では、法改正に対応した労務相談や就業規則の作成・改定、労使協定の締結、各種助成金の申請支援などを行っています。
また、勤怠・労務管理のDX化、Web給与明細や社会保険・労働保険手続き、給与計算など様々なサービスを提供していますのでお気軽にご相談ください。


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